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TOP気を付けよう「防火対象物」>自分でできる消火器などの点検報告について

【自分でできる消火器などの点検報告について】
消防用設備には点検報告の義務があります
建物の関係者(所有者、管理者など)は、法令に基づいて設置された消火器などの消防用設備について
定期的に点検を行い、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。
点検を行う頻度
 機器点検:6か月に1回
 総合点検:1年に1回
消防署に報告する頻度
 飲食店や宿泊施設など:1年に1回(特定防火対象物)
 共同住宅や事務所など:3年に1回(非特定防火対象物)
 
【消火器などの点検を自分でできる建物】
 延べ面積1,000u未満の防火対象物
 屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物に該当しないもの
 上記以外の防火対象物は、消防設備士消防設備点検資格者が点検を実施しなければなりません。
 詳しくは、日本消防設備安全センターのホームページをご確認ください。
 
【自分で点検できる消防用設備等】
 消火器(粉末消火器、強化液消火器等)
 
 消火器を自分で点検できる期間
 ・蓄圧式消火器 製造年から5年以内
 ・加圧式消火器 製造年から3年以内
 上記期間を超える消火器については、新しいものに取替えるか、点検資格者が点検を実施しなければなりません。
 加圧式消火器による事故事例(PDF)
 
 特定小規模施設用自動火災報知設備(受信機または中継器が設置されておらず、かつ、自動試験機能を有するものに限る。)
 
 
 非常警報器具(警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレン)
 
 
 誘導標識(配線等の点検が不要なものに限る。蓄光式のものや電気エネルギーにより光を発するものを除く。)
 
 
【自分でできる点検の方法】
 消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために(総務省消防庁PDF)をご確認ください。
 
 
【報告様式・記入例】
 パソコンや手書きで点検結果報告書を作成されたい場合、様式をダウンロードしていただくことで、自分で報告書の作成を行うことができます。
  申請書・届出書 ダウンロードページ
 
 問い合わせ 北上地区消防組合消防本部 予防課 0197−65−5173

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