建物は、用途や規模に応じて防火上必要な措置を講ずるよう建築基準法や消防法で定められています。また、工事前の設計審査や工事完了後の検査を受けてから使用することになっています。
用途や規模を変更しようとするときも事前の審査や工事完了後の検査を受けなければなりません。これは、一般住宅を他の用途に変える場合も同様です。
必要な審査や検査を受けずに建物を増改築し、あるいは別な用途に変更し、防火上必要な措置を講じないまま使用していませんか?
防火上の不備が重大な場合は、建物の使用停止を命ぜられることもあり得ますので、建物の用途や規模を変えようとするときは事前に消防署に相談し、防火上必要な措置や手続について確認するようにしてください。 |
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