○北上地区消防組合公益通報規則
令和6年11月11日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 内部公益通報(第3条―第11条)
第3章 外部公益通報(第12条―第16条)
第4章 雑則(第17条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定により内部公益通報の処理に関し必要な事項を定めるとともに、外部公益通報について消防組合がとるべき措置その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 内部公益通報 法第3条第1号に定める公益通報であって、消防組合が法第2条第1項に規定する事業者として受けるものをいう。
(2) 外部公益通報 法第3条第2号に定める公益通報であって、消防組合が法第2条第1項に規定する行政機関等として受けるものをいう。
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第2章 内部公益通報
(内部公益通報受付窓口の設置)
第3条 内部公益通報を受け付ける窓口(以下「内部公益通報受付窓口」という。)は、事務局に設置する。
(内部公益通報管理者)
第4条 内部公益通報に関する事務を処理し、及び管理する内部公益通報管理者(以下「内部公益通報管理者」という。)は、事務局主幹をもって充てる。
(内部公益通報対応業務従事者)
第5条 内部公益通報に係る法第11条第1項に規定する公益通報対応業務従事者として、内部公益通報対応業務従事者を置く。
2 内部公益通報対応業務従事者は、内部公益通報管理者が指定する。
3 内部公益通報対応業務従事者は、自らが当事者となる内部公益通報に関与してはならず、当該内部公益通報において自らが当事者となることが判明した場合は、速やかにその旨を内部公益通報管理者に申し出なければならない。
2 前項の公益通報書は、通報対象事実の内容及び通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由を詳細に記載しなければならない。
(内部公益通報の受理等)
第7条 内部公益通報管理者は、前条第1項の規定により提出された公益通報書について、内部公益通報として受理するときはその旨を、受理しないときはその旨及びその理由を当該公益通報書を提出した者(以下「内部公益通報者」という。)に通知するものとする。ただし、内部公益通報者が匿名である場合又は通知されることを希望しない場合は、この限りでない。
(内部公益通報調査)
第8条 内部公益通報管理者は、前条の規定により内部公益通報の受理をしたときは、内部公益通報対応業務従事者に当該内部公益通報に係る通報対象事実に関する調査(以下「内部公益通報調査」という。)を行わせるものとする。
4 内部公益通報調査は、内部公益通報者が特定されないよう十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
5 内部公益通報調査への協力を求められた者は、当該内部公益通報調査に協力しなければならない。この場合において、当該内部公益通報調査が行われた事実及び当該内部公益通報調査により知り得た事項を漏らしてはならない。
6 内部公益通報管理者は、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護(以下「利害関係人の秘密等の保護」という。)に支障がない範囲において、内部公益通報調査の進捗状況を内部公益通報者に適宜通知するよう努めるものとする。ただし、内部公益通報者が匿名である場合又は通知されることを希望しない場合は、この限りでない。
(内部公益通報調査の結果の報告)
第9条 内部公益通報管理者は、内部公益通報調査が終了したときは、その結果を管理者に報告するものとする。
2 前項の規定による報告においては、内部公益通報者を特定させる事項は報告しない。ただし、内部公益通報管理者が特に必要と認める場合において、あらかじめ内部公益通報者の同意を得たとき又は内部公益通報者から申出があったときは、この限りでない。
3 内部公益通報管理者は、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密等の保護に支障がない範囲において、内部公益通報調査が終了したときには、その結果を内部公益通報者に通知するものとする。ただし、内部公益通報者が匿名である場合又は通知されることを希望しない場合は、この限りでない。
(是正措置等)
第10条 管理者は、前条第1項の規定による報告を受けた場合で必要と認めるときは、これに係る是正措置、再発防止策その他適当な措置をとるものとする。
2 内部公益通報管理者は、前項に規定する措置がとられた場合、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密等の保護に支障がない範囲において、その旨を内部公益通報者に通知するものとする。ただし、内部公益通報者が匿名である場合又は通知されることを希望しない場合は、この限りでない。
3 内部公益通報管理者は、第1項に規定する措置がとられた後、当該措置が適切に機能していることを確認するものとする。
(不利益取扱いの防止に関する措置)
第11条 内部公益通報者は、内部公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けた場合、その旨を内部公益通報管理者に申し出ることができる。
第3章 外部公益通報
(外部公益通報受付窓口の設置)
第12条 管理者は、外部公益通報(管理者及び管理者以外の執行機関が当該外部公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有するものをいう。以下同じ。)を受け付ける窓口(以下「外部公益通報受付窓口」という。)を事務局に設置する。
(外部公益通報対応業務従事者)
第13条 管理者は、外部公益通報を受け、並びに当該外部公益通報に係る調査をし、及びその是正に必要な調査を行う業務に従事する者(以下「外部公益通報対応業務従事者」という。)を置く。
2 外部公益通報対応業務従事者は、管理者が指定する。
3 外部公益通報対応業務従事者又は外部公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、第1項に規定する業務に関して知り得た事項であって外部公益通報をした者(以下「外部公益通報者」という。)を特定させるものを漏らしてはならない。
(外部公益通報の受理等)
第14条 管理者は、外部公益通報受付窓口において受け付けた外部公益通報について、受理するときはその旨を、受理しないときはその旨及びその理由を外部公益通報者に通知するものとする。ただし、当該外部公益通報者が匿名である場合又は通知されることを希望しない場合は、この限りでない。
2 外部公益通報に係る通報事実について管理者又は管理者以外の執行機関が処分又は勧告等の権限を有しないときは、管理者は、外部公益通報者に対し、当該通報事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示するものとする。
(外部公益通報調査)
第15条 管理者は、前条第1項の規定により外部公益通報を受理した場合、外部公益通報対応業務従事者に当該外部公益通報に係る通報対象事実に関する調査(以下「外部公益通報調査」という。)を速やかに行わせるものとする。
2 外部公益通報調査は、外部公益通報者が特定されないよう十分に留意しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
4 管理者は、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密等の保護に支障がない範囲において、外部公益通報調査の進捗状況を外部公益通報者に適宜通知するよう努めるとともに、外部公益通報調査が終了したときは、その結果を通知するものとする。ただし、外部公益通報者が匿名である場合又は通知されることを希望しない場合は、この限りでない。
(是正措置等)
第16条 管理者は、外部公益通報調査の結果、通報対象事実があると認めたときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者以外の執行機関が当該外部公益通報に係る通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する場合にあっては、管理者は、当該管理者以外の執行機関に対し、法令に基づく措置その他適当な措置をとるよう求めるものとする。
3 管理者は、前2項の措置をとったときは、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密等の保護に支障がない範囲において、その旨を外部公益通報者に通知するものとする。ただし、外部公益通報者が匿名である場合又は通知されることを希望しない場合は、この限りでない。
第4章 雑則
(資料の管理)
第17条 公益通報の処理に係る記録及び関係資料については、公益通報者の秘密の保持に配慮して適切な方法で管理するものとする。
(公表)
第18条 管理者は、内部公益通報及び外部公益通報の件数及び主な内容(内部公益通報者及び外部公益通報者を特定させるものを除く。)について、毎年度公表するものとする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後にされる内部公益通報及び外部公益通報に係る措置等について適用し、同日前にされた公益通報の処理等については、なお従前の例による。