○北上地区消防組合職員の高齢者部分休業規則

令和5年12月8日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区消防組合職員の高齢者部分休業条例(令和5年北上地区消防組合条例第4号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(承認の申請手続き)

第3条 高齢者部分休業の承認申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、別に定める日までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(規則で定める手当)

第4条 条例第3条の規則で定める手当の額は、次に掲げる手当の月額とする。

(1) 特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)

(2) 管理職手当

(3) 寒冷地手当

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第5条 任命権者は、条例第4条の規定により高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮しようとするときは、高齢者部分休業承認取消(休業時間短縮)同意書(様式第2号)により、当該高齢者部分休業をしている職員の同意を得るものとする。

(休業時間の延長の申請)

第6条 休業時間(条例第4条に規定する休業時間をいう。以下同じ。)の延長の申請は、高齢者部分休業時間延長申請書(様式第3号)により、別に定める日までに行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、休業時間の延長の申請について準用する。

(辞令書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の高齢者部分休業を承認する場合

(2) 職員の高齢者部分休業の承認を取り消す場合

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(北上地区消防組合職員の通勤手当に関する規則の一部改正)

2 北上地区消防組合職員の通勤手当に関する規則(昭和49年北上地区消防組合規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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北上地区消防組合職員の高齢者部分休業規則

令和5年12月8日 規則第18号

(令和5年12月8日施行)