○年齢60年に達する北上地区消防組合職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認規則

令和5年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区消防組合職員の定年等に関する条例(昭和59年北上地区消防組合条例第1号。以下「条例」という。)第13条及び附則第3項の規定により、年齢60年に達する職員等(条例附則第3項に規定する職員をいう。以下同じ。)に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例附則第3項の任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(年齢60年に達する日の属する年度の前年度以外の年度における情報の提供及び勤務の意思の確認の時期)

第3条 年齢60年に達する日の属する年度の前年度に条例附則第3項の規定による情報の提供及び勤務の意思の確認を行うことができない職員として同項に規定する職員に対する同項の規定による情報の提供及び勤務の意思の確認は、同項に規定する期間内に、できる限り速やかに行うものとする。

(情報の提供)

第4条 条例附則第3項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2及び第28条の3並びに条例第9条の規定による管理監督職勤務上限年齢(条例第7条に規定する管理監督職勤務上限年齢をいう。)による降任等に関する情報

(2) 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条第2項第3号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用に関する情報

(4) 前各号に掲げるもののほか、条例附則第3項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

第5条 任命権者は、条例附則第3項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

2 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) その他任命権者が必要と認める事項

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

年齢60年に達する北上地区消防組合職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認規則

令和5年3月29日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)