○北上地区消防組合職員の管理監督職上限年齢による降任等規則
令和5年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第3項及び北上地区消防組合職員の定年等に関する条例(昭和59年北上地区消防組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の管理監督職勤務上限年齢(条例第7条に規定する管理監督職勤務上限年齢をいう。以下同じ。)による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令書の交付)
第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。ただし、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(1) 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をする場合
(3) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(補則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。