○北上地区消防組合職員の管理監督職上限年齢による降任等規則

令和5年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第3項及び北上地区消防組合職員の定年等に関する条例(昭和59年北上地区消防組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の管理監督職勤務上限年齢(条例第7条に規定する管理監督職勤務上限年齢をいう。以下同じ。)による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第2条 条例第9条第1項又は第2項の規定に基づき同条第1項に規定する異動期間(以下「異動期間」という。)が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその業務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(条例第9条第3項又は第4項の規定に基づく任用)

第3条 条例第9条第3項又は第4項の規定に基づき同条第3項に規定する特定管理監督職群(以下「特定管理監督職群」という。)に属する管理監督職を占める職員のうちいずれをその異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとする。

(延長した異動期間の期限の繰上げ)

第4条 任命権者は、条例第9条第1項又は第2項の規定に基づき異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第4項の規定を適用しようとするときは、あらかじめ当該職員の同意を得て、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。

(異動期間の延長等に係る職員の同意等)

第5条 任命権者は、条例第10条及び前条の職員の同意は、書面によって得るものとする。

(辞令書の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。ただし、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をする場合

(2) 条例第9条第1項から第4項までの規定に基づき異動期間を延長する場合

(3) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(報告)

第7条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条第1項から第4項までの規定に基づき異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を管理者に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

北上地区消防組合職員の管理監督職上限年齢による降任等規則

令和5年3月29日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)