○北上地区消防組合定年退職者等の暫定再任用規則
令和5年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区消防組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年北上地区消防組合条例第3号。以下「改正条例」という。)の規定により、改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項及び第2項に規定する者(次条において「定年退職者等」という。)の暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(暫定再任用の原則)
第2条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。
2 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として、当該定年退職者等に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
第3条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る業務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第4条 改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項及び第2項の規定で定める情報は、暫定再任用をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の任務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(辞令書の交付)
第5条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対し、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合であって、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。