○北上地区消防組合小型無人機運用規程

令和5年3月20日

消本訓令第3号

消防機関

(目的)

第1条 この訓令は、小型無人機(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第2条第3項に規定する小型無人機をいう。以下同じ。)の運用に関し必要な事項を定め、安全管理体制の徹底を図ることを目的とする。

(運航管理者)

第2条 北上地区消防組合消防本部に小型無人機の運航管理者(以下「運航管理者」という。)を置き、警防課長をもって充てる。

2 運航管理者は、小型無人機の維持管理、運航管理、資格講習及び航空法(昭和27年法律第231号)に基づく各種申請に関することを統括するものとする。

(運航責任者)

第3条 小型無人機配備先に小型無人機の運航責任者(以下「運航責任者」という。)を置き、配備先の消防署長をもって充てる。

2 運航責任者は、現場最高指揮者に運航時の指揮及び周辺の安全管理を実施させるものとするほか、小型無人機の操縦者(以下「操縦者」という。)の育成及び操縦技量の維持のため、操縦訓練を実施するものとする。

(操縦者)

第4条 操縦者は、次の各号の者をもって充てる。

(1) 資格講習を修了した者(以下「1号操縦者」という。)

(2) 1号操縦者から操縦者教育管理表(様式第1号)に基づく指導を受けた者で消防長が認めたもの(以下「2号操縦者」という。)

2 操縦者は、航空法その他関係法令に関する知識及び安全運航に関する知識を有するともに、運航するための必要な操縦技量を維持するものとする。

(配備)

第5条 小型無人機の配備は、消防長が指定する場所とする。

(運航)

第6条 小型無人機の運航は、運航責任者が必要であると認めた場合とし、航空法及び小型無人機等飛行禁止法に定める基準に従い運航しなければならない。

2 運航責任者は、小型無人機を運航したとき(第3条第2項に掲げる操縦訓練は除く。)は、小型無人機運航報告書(様式第2号)を作成するものとする。

(操縦者の服装等)

第7条 操縦者は、運航時、別図に定めるビブスを着用するものとする。

(安全管理)

第8条 小型無人機の運航時の安全管理は、航空法に定める基準に基づくほか航空局標準マニュアルによるものとする。

(維持管理)

第9条 運航管理者は、専門業者による小型無人機の点検を年1回以上実施するものとする。

2 運航責任者は、月1回又は運航時間20時間ごとに小型無人機の点検を実施し、小型無人機点検・整備記録表(様式第3号)を作成するものとする。

3 操縦者は、小型無人機を運航したときは、小型無人機運航記録表(様式第4号)に記録し、運航責任者に報告するものとする。

(事故発生時の措置)

第10条 運航責任者は、小型無人機の運航にかかる事故が発生したときは、運航管理者に報告するとともに、小型無人機の構成部品を可能な限り回収しなければならない。

2 運航管理者は、小型無人機の運航による人の死傷、第三者の物件の損傷、運航時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案が発生したときは、国土交通省航空局が定める無人航空機に係る事故等の報告書により国土交通省へ報告するものとする。

(保険)

第11条 小型無人機には、機体保険及び損害賠償保険を掛けるものとする。

(その他)

第12条 小型無人機の安全運航に関して、この訓令に定めのない事項については、運航管理者が別に定める。

この訓令は、令和5年3月20日から施行する。

別図(第7条関係)

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前面

背面

ビブスの色は黒色とし、文字の色は白色とする。

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北上地区消防組合小型無人機運用規程

令和5年3月20日 消防本部訓令第3号

(令和5年3月20日施行)