○北上地区消防組合公共用地先行取得事業特別会計設置条例

令和3年10月21日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公用又は公共用に供する土地をあらかじめ取得する事業(以下「用地先行取得事業」という。)に係る歳入歳出を経理し、土地の取得の円滑化を図るため、北上地区消防組合公共用地先行取得事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、用地先行取得事業に係る地方債及び分担金をもってその歳入とし、土地購入費、地方債の元利償還金、その他諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、公布の日から施行する。

北上地区消防組合公共用地先行取得事業特別会計設置条例

令和3年10月21日 条例第6号

(令和3年10月21日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和3年10月21日 条例第6号