○液化石油ガス貯蔵施設等の許可に対する消防長の意見書の交付に関する規程
令和2年12月15日
告示第9号
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等の施行規程(昭和49年北上地区消防組合告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「規則」という。)第56条第2項の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(意見書の交付申請)
第2条 規則第15条で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設又は規則第21条で定める特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の設置又は変更の許可について意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(様式第1号)により消防長に申請しなければならない。
(1) 貯蔵施設等設置許可申請書の写し又は変更許可申請書の写し
(2) 貯蔵施設等の位置(他の施設との位置関係を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
(3) 防火管理の計画
附則
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年告示第5号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
(令3告示5・一部改正)