○北上地区消防組合職員ハラスメント防止規程
令和2年9月25日
消本訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、パワーハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止に関し必要な事項を定め、もつて職員一人ひとりがお互いを尊重し、周囲と円滑なコミュニケーション等を図ること及び差別のない良好な職場環境を実現することを目的とする。
(1) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
(2) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他の性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ること、わいせつな図書等を配布することその他の性的な行動をいう。
(3) セクシュアル・ハラスメント 職場において行われる性的な言動に対する職員の対応によつて、当該職員がその勤務条件につき不利益を受け、又は職場において行われる性的な言動により当該職員の就業環境が害されることをいう。
(4) パワーハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であつて、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 次に掲げるものをいう。
ア 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。
(ア) 妊娠したこと。
(イ) 出産したこと。
(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかつたこと又は能率が低下したこと。
イ 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境を害されること。
(職員の責務)
第3条 職員は、他の職員を職務遂行上の対等なパートナーと認め、お互いの人格を尊重し、ハラスメントをしてはならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、ハラスメントを防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 所属職員がそれぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境の実現に努めること。
(2) 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があつた場合は、注意を喚起すること。
(3) 職場内においてわいせつな図画等の提示又は配布等があつた場合は、これを排除すること。
(4) 所属職員から相談又は苦情(以下「相談等」という。)があつた場合は、直ちにこれに対応するとともに、総務課長と必要な連絡調整を行うこと。
(相談等窓口の設置)
第5条 ハラスメントに関する職員からの相談等に対応するため、苦情相談処理窓口(以下「窓口」という。)を総務課内に置く。
2 窓口に相談員を置く。
3 相談員は、総務課長補佐、管理係長及び消防長が必要と認める者とする。
(相談等の処理方法)
第6条 所属長及び相談員は、職員から相談等を受けたときは、当該相談等に係る事実関係の調査及び確認を行い、相談整理簿(別記様式)によりその内容を記録し、総務課長に報告するものとする。
(苦情処理委員会の設置)
第7条 ハラスメントに関する相談等に対し、適切かつ効果的に対応するため、苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、ハラスメントに関する相談等のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議する。
3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
4 委員長は消防次長を、副委員長は総務課長をもつて充てる。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 予防課長
(2) 警防課長
(3) 消防署長
(4) 消防長が必要と認めた職員
(委員長及び副委員長)
第8条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会は、委員長が招集する。
(プライバシーの保護等)
第10条 職員は、関係者のプライバシー及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(審議結果の報告)
第11条 委員会は、対応措置の審議結果を消防長に報告するものとする。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(対応措置)
第13条 消防長は、総務課長又は委員会からの報告があつたときは、必要に応じ加害者の職員及びその所属長に対し懲戒処分を含む必要な措置を講じるものとする。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。