○北上地区消防組合消防職員大型自動車免許取得助成金交付要綱
平成28年2月19日
消本訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、北上地区消防組合消防職員(以下「職員」という。)が消防業務に必要な大型自動車免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する大型自動車免許をいう。以下同じ。)を取得するために要する経費を助成することにより、職員の免許取得の促進を図り、消防業務の円滑な遂行を推進することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、大型自動車免許を取得した職員とする。
(助成額)
第3条 助成金の額は、大型自動車免許の取得に直接要した経費に2分の1を乗じて得た額とし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
2 前項の免許取得に直接要した経費とは、次に掲げるものとする。
(1) 入学金
(2) 教科書代
(3) 学科教習料
(4) 技能教習料
(5) 適性検査料
(6) 模擬テスト代
(7) 検定料
(8) 公安委員会指定自動車教習所の修了証書代
(助成金の申請)
第4条 助成を受けようとする助成対象者は、大型自動車免許取得助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、大型自動車免許を取得した日の翌日から起算して15日以内(病気、災害等のやむを得ない事情として消防長が認めた場合は、この限りでない。)に消防長に申請しなければならない。
(1) 運転免許証の写し
(2) 領収書その他の支払いに関する証明書類
2 消防長は、助成金の交付決定を受けた者又は助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取消し又は既に交付した助成金の返還を求めるものとする。
(1) 申請に虚偽があったとき。
(2) 助成金の交付を受けてから5年以内に退職するとき。
(3) 前2号のほか消防長が必要と認めるとき。
(補足)
第6条 この訓令に定めるほか必要な事項は、消防長が定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年消本訓令第4号)
この訓令は、平成29年5月1日から施行する。