○北上地区消防組合消防本部自動体外式除細動器パッド助成要綱

平成30年3月15日

消本告示第1号

(目的)

第1 この告示は、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)使用におけるAEDパッドを助成することにより、その施設を把握するとともに、救急事案発生時にAEDの活用を促進し、救命体制の向上を図ることを目的とする。

(対象)

第2 AEDパッドの助成は、北上市又は西和賀町で発生した救急事案で、次の各号のいずれにも該当するものを対象とする。

(1) 北上地区消防組合消防本部のAEDマップに登録された事業所等(以下「登録施設」という。)のAEDを、一般市民に対して使用したとき。

(2) 当消防組合が覚知した救急事案で、使用したことが確認できたとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の対象としない。

(1) 登録施設において、特定の施設利用者の救護を目的として設置されたAEDで特定の施設利用者に対して使用したとき。

(2) 公共施設に設置されたAEDを使用したとき。

(3) 外国製等のAEDで助成が困難である場合については、別途協議するものとする。

(申請)

第3 登録施設は、AEDの使用が第2第1項に該当する場合、AEDパッド助成申請書(様式第1号)を、消防長に申請することで、AEDパッドの助成を受けることができるものとする。

(決定)

第4 消防長は、前条の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、助成を決定したときはAEDパッド助成決定通知書(様式第2号)を、却下したときはAEDパッド助成却下通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

2 消防長は、AEDパッドの助成を決定したならば、AEDパッドを現物支給するものとする。

(費用の返還)

第5 消防長は、助成の申請が虚偽であることを認めたときは、決定を取り消し、助成に要した費用を返還させる等の措置を講ずるものとする。

制定文(平成30年消本告示第1号)

平成30年4月1日から施行する。

(令和3年消本告示第1号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令3消本告示1・一部改正)

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北上地区消防組合消防本部自動体外式除細動器パッド助成要綱

平成30年3月15日 消防本部告示第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 防/第2章
沿革情報
平成30年3月15日 消防本部告示第1号
令和3年9月28日 消防本部告示第1号