○北上地区消防組合同意・消防用設備等事務処理規程
令和2年2月4日
消本訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、建築物の同意事務並びに消防用設備等及び特殊消防用設備等の届出等に係る事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築主事 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)上の建築確認をつかさどるために置かれる都道府県や市町村の職員をいう。
(2) 特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。
(3) 指定確認検査機関 国土交通大臣又は都道府県知事の指定を受けて、建築確認申請又は検査業務を行う民間機関をいう。
(4) 建築主事等 建築主事、特定行政庁又は指定確認検査機関をいう。
(5) 関係者 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第4項に掲げる関係者、建築物の建築主、設計者、工事管理者及び工事施工者をいう。
(6) 建築確認申請書 建基法第93条第1項及び第4項の規定により、建築確認を行う建築主事又は指定確認検査機関から同意を求められた図書又は通知された図書をいう。
(7) 許可申請書 建基法第93条第1項の規定により、許可を行う特定行政庁から同意を求められた図書をいう。
(8) 計画通知書 建基法第18条第2項の規定により建築主事が受けた通知のうち、同法第93条第4項の規定により、建築主事から通知された図書をいう。
(9) 仮使用認定申請書 建基法第7条の6の規定により、建築主事等から意見を求められた図書をいう。
(同意を必要とする建築確認申請書の審査)
第3条 同意を必要とする建築確認申請書の審査は、当該申請書に記載された建築物に関する計画が、関係法令に基づく建築物の防火に関する規定について適合しているか否かを書類審査及び現地調査により行うものとする。ただし、特に必要がないと認めたものについては、現地調査を省略することができる。
2 審査期間は、法第7条第2項に規定する期間内とするほか次の各号のとおりとする。
(1) 審査期間の開始日は、当該申請書を受付した翌日とする。審査期間の終了日が土曜日、日曜日又は休日(北上地区消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年北上地区消防組合条例第3号)第9条に規定する休日をいう。以下この号において同じ。)に当たるときは、その翌日の土曜日、日曜日又は休日でない日を終了日とする。
(2) 当該申請書に不備又は不足があると認めた場合は、関係者及び建築主事等に対して必要な措置を求めるものとする。この場合、補正されるまでの間は審査期間から除くものとし、関係者及び建築主事等に説明するものとする。
3 消防長は、同意を決定した申請書の計画建築物が消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第一に掲げる防火対象物に該当し、消防用設備等の設置その他防火に関する規定について必要な事項を通知する必要がある場合、建築許可等の同意に係る通知書(様式第3号)により関係者又は建築主事等に通知するものとする。
(計画通知書の通知処理)
第6条 第3条の規定は、計画通知書の審査について準用する。この場合において、「同意を必要とする建築確認申請書」とあるのは「計画通知書」と、「当該申請書」とあるのは「当該通知書」と読み替えるものとする。
2 消防長は、計画通知書の計画建築物が令別表第一に掲げる防火対象物に該当し、消防用設備等の設置その他防火に関する規定について必要な事項を通知する必要がある場合、建築許可等の計画通知に係る通知書(様式第6号)により関係者又は建築主事等に通知するものとする。
(建築確認申請書の通知処理)
第7条 消防長は、建基法第93条第4項の規定による建築確認申請書の通知について、建築物の用途、面積、構造等の計画の内容について把握しておく必要がある事項を認めた場合、建築主事又は指定確認検査機関に対し、資料の提出を求めるものとする。
(仮使用認定申請書の処理)
第8条 仮使用認定申請書の審査は、当該申請書に記載された建築物に関する計画が、消防上支障がないか否かを書類審査及び現地調査により行うものとする。
(工事整備対象設備等着工届出書の審査)
第9条 工事整備対象設備等着工届出書の審査は、消防用設備等の設備等技術基準又は特殊消防用設備等の設備等設置維持計画に適合しているか否かを書類審査により行うものとする。
2 消防長又は消防署長は、前項の規定による審査にて適合していないと認められる場合、届出者に対し指導し是正させなければならない。
(工事に係る中間検査)
第10条 消防長又は消防署長は、工事整備対象設備等着工届出書に係る工事について、必要に応じて中間検査を行い、その検査結果を記録するものとする。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査)
第11条 消防署長は、消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書の提出があった場合、法第17条の3の2の規定により、消防用設備等の設備等技術基準又は特殊消防用設備等の設備等設置維持計画に適合しているか否か検査を行い、その検査結果を記録するものとする。
(消防用設備等の特例)
第12条 消防長は、令第32条の適用について申請があった場合、その申請事由が消防用設備等の技術上の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認められるか否かを書類審査及び現地調査により行うものとする。ただし、特に必要がないと認めたものについては、現地調査を省略することができる。
(補則)
第13条 この訓令に定めるほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。