○火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定

平成31年4月24日

消本告示第2号

北上地区消防組合火災予防条例(昭和49年北上地区消防組合条例第13号)第45条の2第1項の規定に基づき、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の要件を次のとおり指定する。

1 洞道その他これらに類する地下の工作物で、その長さ(洞道と工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの

2 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物

3 その他消防長が特に必要と認める洞道等

火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等の指定

平成31年4月24日 消防本部告示第2号

(平成31年4月24日施行)

体系情報
第7編 防/第2章
沿革情報
平成31年4月24日 消防本部告示第2号