○北上地区消防組合希望降任制度実施要綱
平成29年2月23日
告示第3号
(趣旨)
第1 この告示は、職員自らの希望による降任の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において「降任」とは、職員が自らの意志により申し出て、任命権者が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定により、職員を現に有する職よりも下位の職に任命することをいう。
(対象職員)
第3 消防司令補以上の階級にある職員で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気等の理由により職責を果たすことが困難である者
(2) 家族の介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難である者
(降任の申出)
第4 降任を希望する職員は、所属長を経由して、降任希望申出書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。
2 所属長は、面接等を通じて実情を調査し、降任希望調査書(様式第2号)に降任希望申出書を添えて任命権者に提出するものとする。
3 降任の階級(役職)は、原則として本人の希望とする。
(降任の決定)
第5 任命権者は、提出された内容を審査し、決定する。
2 降任の時機は、原則として定期人事異動とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 降任の決定通知は、人事異動通知によるものとする。
(給料の取扱い)
第6 降任後の給料月額は、北上地区消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年規則第4号)に基づき、降任後の職務の級における号給に決定する。
(その他)
第7 降任した職員が、再度昇任を希望する場合には、他の職員と同様に取り扱うものとする。
附則
この告示は平成29年4月1日から施行する。