○北上地区消防組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年12月13日

規則第15号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、消防長とし、消防長が任命する職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

北上地区消防組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年12月13日 規則第15号

(令和3年3月18日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年12月13日 規則第15号
令和3年3月18日 規則第4号