○北上地区消防組合職員の退職管理に関する規則

平成28年6月22日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区消防組合職員の退職管理条例(平成28年条例第6号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(部長又は課長に相当する職)

第2条 条例第2条の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年条例第7号)別表第3に定める等級別基準職務表(以下「給与条例の等級別基準職務表」という。)において5級、6級又は7級の職員が就いている職とする。

(役職員に類する者)

第3条 条例第2条の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第4条 条例第3条の管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものは、給与条例の等級別基準職務表において5級、6級又は7級の職員が就いている職とする。

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第5条 条例第3条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合

(2) 北上地区消防組合の定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)として採用された場合

(3) 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、管理者が定める額以下の報酬を得る場合

(令5規則8・一部改正)

(任命権者への再就職の届出)

第6条 条例第3条の規定による届出は、書面により行わなければならない。

2 条例第3条及び第4条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職時の職

(4) 離職日

(5) 再就職日

(6) 再就職先の名称

(7) 再就職先の業務内容

(8) 再就職先における地位

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定に基づき採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。以下同じ。)とみなして、第3条の規定による改正後の北上地区消防組合職員の退職管理に関する規則(以下この項及び次項において「新退職管理に関する規則」という。)の規定を適用する。この場合において、新退職管理に関する規則中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された」とする。

3 この規則の施行前に、改正法による改正前の法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合における新退職管理に関する規則第5条の規定の適用については、なお従前の例による。

北上地区消防組合職員の退職管理に関する規則

平成28年6月22日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)