○北上地区消防組合行政不服審査会設置条例
平成28年3月18日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、北上地区消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属せられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員3名以内をもって組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は消防行政に関して優れた識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会は、管理者が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(費用の負担)
第8条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、無料とする。
2 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは書類の写しの交付を受ける者若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受ける者又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料の写しの交付を受ける者若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受ける者が負担する費用の額は、北上地区消防組合情報公開条例(平成26年北上地区消防組合条例第5号)第19条の規定の例による。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、組合事務局において処理する。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。