○北上地区消防組合行政不服審査会設置条例
平成28年3月18日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、北上地区消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属せられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員3名以内をもって組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は消防行政に関して優れた識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会は、管理者が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(費用の負担)
第8条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、無料とする。
2 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは書類の写しの交付を受ける者若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受ける者又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料の写しの交付を受ける者若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受ける者が負担する費用の額は、北上地区消防組合情報公開条例(平成26年北上地区消防組合条例第5号)第19条の規定の例による。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、組合事務局において処理する。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条 第5条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(令7条例4・追加)
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理条例 抄
令和7年2月12日
条例第4号
(罰則の適用等に関する経過措置)
第4条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第7条 前3条に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年条例第4号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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