○北上地区消防組合行政手続規則

平成27年11月5日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区消防組合行政手続条例(平成8年条例第1号)及び行政手続条例(平成8年岩手県条例第3号。以下「行政手続条例等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政手続条例等の手続)

第2条 行政手続条例の手続等については、北上市行政手続法施行細則(平成6年北上市規則第35号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

北上地区消防組合行政手続規則

平成27年11月5日 規則第2号

(平成27年11月5日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成27年11月5日 規則第2号