○北上地区消防組合行政手続規則
平成27年11月5日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区消防組合行政手続条例(平成8年条例第1号)及び行政手続条例(平成8年岩手県条例第3号。以下「行政手続条例等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政手続条例等の手続)
第2条 行政手続条例の手続等については、北上市行政手続法施行細則(平成6年北上市規則第35号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○北上地区消防組合行政手続規則
平成27年11月5日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、北上地区消防組合行政手続条例(平成8年条例第1号)及び行政手続条例(平成8年岩手県条例第3号。以下「行政手続条例等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政手続条例等の手続)
第2条 行政手続条例の手続等については、北上市行政手続法施行細則(平成6年北上市規則第35号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。