○北上地区消防組合・横手市消防相互応援協定書
平成19年6月26日
北上地区消防組合・横手平鹿広域市町村圏組合消防相互応援協定書(平成15年1月29日締結)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、北上地区消防組合及び横手市(以下「協定組合等」という。)相互の消防応援体制を確立し、協定組合等の区域内で発生した災害について相互に消防の応援を実施し、被害の軽減を図ることを目的とする。
(応援の区分)
第2条 災害の応援は、次の各号による。
(1) 災害が協定組合等の地域で発生し、又はこれを覚知し、応援側が必要と認めた場合、被災地の協定組合等の長の要請を待たず即時に実施する応援
(2) 災害が協定組合等の地域で発生し、被災地の協定組合等の長の要請に基づき実施する応援
(応援の要請方法)
第3条 協定組合等の応援要請は、次の各号に掲げる事項を的確にして行うものとする。
(1) 災害の種別
(2) 災害の発生日時、場所及び災害の概要
(3) 応援を必要とする人員並びに車両、資機材等の種類及び数量
(4) 応援場所及び応援場所までの経路
(5) 応援を要する期間
(6) その他応援に必要な事項
(応援隊の派遣)
第4条 応援側の長が応援要請を受けたときは、特別の理由のない限り応援隊を派遣するものとする。
2 前項の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請側の長に通報するものとする。
(応援隊の指揮)
第5条 応援隊の指揮は、消防組織法第47条の規定に基づき、要請側の協定組合等の長が指揮するものとする。
(費用の負担)
第6条 応援に要する費用の負担については、次に掲げるとおりとする。
(1) 要請側が負担する費用
ア 応援が長時間にわたる場合の食糧及び宿泊に要する経費
イ 応援隊員が応援中に第三者に損害を与えた場合の賠償費等
ウ 化学消火薬剤等資機材費
エ 車両及び機械器具の燃料費(現地で調達したものに限る。)
(2) 応援側が負担する費用
ア 旅費及び出動手当等の人件費
イ 公務上の災害補償費
ウ 車両及び機械器具の燃料費(現地で調達したものを除く。)
エ 車両及び機械器具の修理費
オ 応援隊員が要請側への往復途中において第三者に与えた損害の賠償費等
(3) 前2号に定める経費以外の経費については、その都度、協定組合等の長が協議の上、定めるものとする。
(情報等の交換)
第7条 協定組合等は、この協定に基づく相互応援を円滑に行うため、必要に応じて情報及び資料を相互に交換するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、協定組合等の長が協議の上、決定するものとする。
(委任)
第9条 この協議の実施について必要な事項は、協定組合等の消防長が協議し別に定める。
本協定の成立を証するため協定書2通を作成し、協定組合等の長の記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
附則
この協定は、平成19年6月26日から施行する。
平成19年6月26日
北上地区消防組合管理者 北上市長 伊藤彬
横手市長 五十嵐忠悦
北上地区消防組合・横手市消防相互応援協定覚書
北上地区消防組合・横手平鹿広域市町村圏組合消防相互応援協定覚書(平成15年1月29日締結)の全部を改正する。
平成19年6月26日付けで締結した「北上地区消防組合・横手市消防相互応援協定書」(以下「協定書」という。)第9条に基づき、この覚書を交換する。
1 協定書は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第43条および同法第44条に規定する「非常事態」においても適用する。
2 協定書第6条第1号イに定める「応援中」とは、要請側指揮下において応援活動を実施している間をいい、要請側指揮下内の移動も含むものとする。
3 協定書第6条第1号イに定める「賠償費等」のうち、交通事故に関する賠償費等についてはその都度、協定組合等の消防長が協議して定める。
4 協定書第6条第2号エに定める「修理費」は、破損の程度にかかわらず応援側の負担とする。
5 協定書第6条第2号オに定める「往復途中」は、要請を受けて要請側指揮下に入るまで、また応援活動を終了して要請側指揮下を離れてからをいう。
6 この覚書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、協定組合等の消防長が協議し別に定める。
この覚書の証として、覚書2通を作成し、各自1通を保有するものとする。
附則
この覚書は、平成19年6月26日から施行する。
平成19年6月26日
北上地区消防組合
消防長 伊藤賢一
横手市
消防長 中山榮治