○秋田自動車道北上・横手間消防相互応援協定書

秋田自動車道北上・横手間消防相互応援協定書(平成7年10月16日締結)全部を改正する。

(目的)

第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、秋田自動車道湯田インターチェンジから横手インターチェンジまでの区間(以下「相互応援区間」という。)における区間において、火災、救急その他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合に、北上地区消防組合及び横手市(以下「協定組合等」という。)が相互に消防の応援を実施し、被害の軽減を図ることを目的とする。

(応援)

第2条 協定組合等は、前条の目的を達成するため、相互の応援の要請があった場合は、消防隊又は救急隊(以下「消防隊等」という。)の派遣を行うものとする。

(出動消防隊等)

第3条 この協定により出動する消防隊等は、常備消防機関の消防隊等とする。

(担当区間)

第4条 協定組合等の担当区間は、別紙のとおりとする。

(応援に要した経費等の負担)

第5条 応援に要する費用等の負担については、次に掲げるとおりとする。

(1) 要請側が負担する費用

 応援が長時間にわたる場合の食糧及び宿泊に要する経費

 応援隊員が応援中に第三者に損害を与えた場合の賠償費等

 化学消火薬剤等資機材費

 車両及び機械器具の燃料費(現地で調達したものに限る。)

(2) 応援側が負担する費用

 旅費及び出動手当等の人件費

 公務上の災害補償費

 車両及び機械器具の燃料費(現地で調達したものを除く。)

 車両及び機械器具の修理費

 応援隊員が要請側への往復途中において第三者に与えた損害の賠償費等

(3) 前2号に定める経費以外の経費については、その都度、協定組合等の長が協議の上、定めるものとする。

(委任)

第6条 この協定の業務実施に関し必要な事項は、協定組合等の消防長が協議の上、定める。

(施行期日)

第7条 この協定は、相互応援区間供用開始の日から施行する。

本協定の成立を証するため協定書2通を作成し、協定組合等の長の記名押印の上、各自1通を保有するものとする。

この協定は、平成19年6月26日から施行する。

平成19年6月26日

北上地区消防組合管理者 北上市長 伊藤彬

横手市長 五十嵐忠悦

別紙

協定組合等

担当区間

北上地区消防組合

秋田道自動車道下り線のうち、湯田インターチェンジから横手インターチェンジの間

横手市

秋田道自動車道上り線のうち、横手インターチェンジから湯田インターチェンジの間

秋田自動車道北上・横手間消防相互応援協定覚書

秋田自動車道北上・横手間消防相互応援協定覚書(平成7年10月16日締結)全部を改正する。

平成19年6月26日付けをもって北上地区消防組合及び横手市(以下「協定組合等」という。)との間に締結した秋田自動車道湯田インターチェンジから横手インターチェンジまでの区間(以下「相互応援区間」という。)における「秋田自動車道北上・横手消防相互応援協定に関する協定書」(以下「協定書」という。)第6条に基づき、この覚書を交換する。

(消防及び救急業務の適用範囲)

第1条 協定書は、相互応援区間の次の部分において発生した火災、救急及びその他の災害(以下「災害」という。)に適用する。

(1) 車両通行路

(2) インターチェンジ及びパーキングエリアの各地内

(3) 車両通行路の築堤部分

(担当区域)

第2条 前条第1号及び第2号に係る災害の担当区域は、協定書別表のとおりとする。

2 前条第3号に係る災害については、当該災害発生地を管轄する消防長が担当するものとする。

(災害出動)

第3条 相互応援区間における災害の出動は、原則として次の各号による。

(1) 災害の通報を受けた協定組合等の消防長は、直ちに所要の消防隊又は救急隊(以下「消防隊等」という。)を出動させるとともに、相手消防長に通報するものとする。

(2) 協定組合等の消防長は、当該災害を自己の消防機関のみでは対処できない場合は、相手消防長に対し応援を要請するものとする。

(3) 前号の要請を受けた消防長は、遅滞なく通報又は内容に応じ所要の消防隊等を出動させるものとする。

(指揮)

第4条 応援のため出動した消防隊等は、被応援側の現場にある最高指揮者の指揮に従うものとする。

(現場活動の原則)

第5条 消防隊等の現場活動は、相互応援区間上の消防隊等が主体となって活動し、他の消防隊等は相互応援区間の側道等を利用し、それを支援するものとする。

2 被救護者を搬送する場合は、原則として進行方向の直近インターチェンジ付近の救急告示医療機関及びその他の医療機関(以下「救急病院等」という。)に搬送するものとする。

(消防隊等の留意事項)

第6条 消防隊等は、現場活動に際しては次の事項に留意しなければならない。

(1) 警察官の行う交通安全規制状況の確認

(2) 隊員の危険防止

(3) 警察官及び東日本高速道路株式会社職員との緊密な連携

(救急病院等の状況)

第7条 協定組合等の消防長は、消防隊等が出動した場合救急病院等の受入れ状況を確認し連絡するものとする。

(災害の事務処理)

第8条 災害の事務処理は、災害発生行政区域の協定組合等の消防長が行うものとする。

2 前項の事務処理を行う場合において、協定組合等の消防長は、行政区域外の災害事務処理について調査協力するものとする。

3 火災以外の災害については、その災害を取り扱った協定組合等が行うものとする。

(無線の運用)

第9条 無線の運用については、全国共通波とする。

(協議)

第10条 この覚書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、消防長が協議して定める。

この覚書の証として、覚書2通を作成し、各消防本部において各自1通を保有するものとする。

この覚書は、平成19年6月26日から施行する

平成19年6月26日

北上地区消防組合

消防長 伊藤賢一

横手市

消防長 中山榮治

秋田自動車道北上・横手間消防相互応援協定書

平成19年6月26日 種別なし

(平成19年6月26日施行)