○東北自動車道救急覚書
昭和52年9月29日
盛岡地区広域行政事務組合管理者・花巻地区消防事務組合管理者・北上地区消防等組合管理者・胆沢地区消防組合管理者及び両磐地区消防組合管理者(以下「甲」という。)と日本道路公団仙台管理局長(以下「乙」という。)とは、東北自動車道における救急業務について協議した結果、「高速自動車国道における救急業務に関する覚書(昭和49年4月1日付け。以下「救急覚書」という。)」に基づき、次のとおり合意に達したので、覚書を締結する。
1 甲は、東北自動車道(若柳金成I.C~鹿角八幡平I.C)における救急業務を別表のとおり担当する。
2 乙は、救急覚書の規定に基づき財政措置等を講ずる。
3 救急業務の実施にあたり必要な細部事項については、甲、乙その都度協議して決定する。
4 この覚書を変更する場合又は覚書に疑義を生じた場合は、甲、乙協議して定める。
5 この覚書は、第1項に定める区間の供用開始の日から発効する。
別表
組合名 | 担当区間 |
盛岡地区広域行政事務組合 | 高速道路上り線のうち、安代I.Cから花巻I.Cまでの間及び高速道路下り線のうち、紫波I.Cから鹿角八幡平I.Cまでの間 |
花巻地区消防事務組合 | 高速道路上り線のうち、花巻I.Cから北上江釣子I.Cまでの間及び高速道路下り線のうち、花巻I.Cから紫波I.Cまでの間 |
北上地区消防等組合 | 高速道路上り線のうち、北上江釣子I.Cから水沢I.Cまでの間及び高速道路下り線のうち、北上江釣子I.Cから花巻I.Cまでの間 |
胆沢地区消防組合 | 高速道路上り線のうち、水沢I.Cから一関I.Cまでの間及び高速道路下り線のうち、水沢I.Cから北上江釣子I.Cまでの間 |
両磐地区消防組合 | 高速道路上り線のうち、一関I.Cから若柳金成I.Cまでの間及び高速道路下り線のうち、一関I.Cから水沢I.Cまでの間 |
覚書
盛岡地区広域行政事務組合管理者、花巻地区消防事務組合管理者、北上地区消防組合管理者、胆沢地区消防組合管理者及び両磐地区消防組合管理者(以下「甲」という。)と日本道路公団東北支社長(以下「乙」という。)とは、東北自動車道における救急業務の実施について協議した結果、「高速自動車国道における救急業務に関する覚書」(昭和55年12月1日付け。以下「救急覚書」という。)に基づき、次のとおり合意に達したので、覚書を締結する。
1 甲は東北自動車道(若柳金成IC~鹿角八幡平IC)における救急業務を別表のとおり実施する。
2 甲及び乙、最終答申(昭和49年3月15日付け高速道路救急業務に関する調査研究委員会)5(4)に基づき、それぞれの通信連絡体制の整備を推進するものとする。
3 乙は、救急覚書の規定に基づき、甲に財政措置等を講じるものとする。
4 救急業務の実施にあたり必要な細部事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
5 この覚書を変更する場合又は覚書に疑義が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。
6 この覚書は平成9年11月1日から実施する。
附則
昭和52年9月29日付け、昭和54年10月11日付け、昭和55年10月1日付け、昭和57年10月12日付け、昭和58年9月29日付け及び昭和61年7月1日付けで盛岡地区広域行政事務組合管理者、花巻地区消防事務組合管理者、北上地区消防組合管理者、胆沢地区消防組合管理者、両磐地区消防組合管理者と日本道路公団仙台管理局長とで岩手県総務部長を立会人として締結された「覚書」は、この覚書の実施日をもつて廃止する。
別表
実施機関 | 担当区間 |
盛岡地区広域行政事務組合 | 東北自動車道上り線のうち安代ICから花巻ICまでの区間及び同道下り線のうち紫波ICから鹿角八幡平ICまでの間 |
花巻地区消防事務組合 | 東北自動車道上り線のうち花巻ICから北上江釣子ICまでの区間及び同道下り線のうち花巻南ICから紫波ICまでの区間 |
北上地区消防組合 | 東北自動車道上り線のうち北上江釣子ICから水沢ICまでの区間及び同道下り線のうち北上金ヶ崎ICから花巻南ICまでの区間 |
胆沢地区消防組合 | 東北自動車道上り線のうち水沢ICから一関ICまでの区間及び同道下り線のうち水沢ICから北上金ヶ崎ICまでの区間 |
両磐地区消防組合 | 東北自動車道上り線のうち一関ICから若柳金成ICまでの区間及び同道下り線のうち一関ICから水沢ICまでの区間 |
[別表参考図]