○北上地区消防組合消防本部ドライブレコーダー運用規程
平成26年1月23日
消本訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、北上地区消防組合(以下「消防組合」という。)の車両へのドライブレコーダーの設置並びに記録された画像、音声及び運行情報の取り扱いに関し必要な事項を定め、ドライブレコーダー及びデータ(以下「データ等」という。)の適切な運用を図ることを目的とする。
(1) ドライブレコーダー 車両内外の映像、音声及び運行情報を記録する装置をいう。
(2) データ ドライブレコーダーに記録された映像、音声及び運行情報をいう。
(ドライブレコーダーの設置)
第3条 事故の状況確認及び原因分析並びに職員に対する安全運転指導教育に用いることを目的に消防組合の車両にドライブレコーダーを設置する。
2 ドライブレコーダーのカメラは、車両前方の映像を記録できる位置に取り付け、走行中の映像、音声及び運行情報を連続記録する。
3 救急自動車にあっては、前項に規定する位置に加え、傷病者室の映像を記録できる位置にカメラを取り付ける。ただし、この場合の記録は、事故直前から事故直後の映像、音声及び運行情報に限るものとする。
(統括管理責任者等)
第4条 データ等の適正管理のため、統括管理責任者、副統括管理責任者及び管理責任者(以下「統括管理責任者等」という。)を置き、その指定及び統括管理責任者等の責務は、次のとおりとする。
(1) 統括管理責任者は総務課長とし、データ等の管理を統括する。
(2) 副統括管理責任者は安全運転管理者とし、統括管理責任者を補佐する。
(3) 管理責任者は、ドライブレコーダーを設置した車両の所属する署の長とし、データ等を管理する。
(操作担当者)
第5条 操作担当者は、所属ごとに次の者をもって充てる。
(1) 消防本部 警防課長補佐、警防救助係長及び救急係長
(2) 消防署 警防係長、庶務係長及び署長が指定する職員
(3) 分署 副分署長及び分署長が指定する職員
2 操作担当者は、統括管理責任者等の指示又は許可を受けデータの操作を行う。
3 操作は統括管理責任者等の立会若しくは他の操作担当者の同席がなければ、これを行ってはならない。
4 操作担当者以外の職員は、データの操作を行ってはならない。
(データの利用及び提供の制限)
第6条 データは、事故の確認及び事故の分析又は職員に対する安全運転指導教育以外に利用してはならない。
2 職員に対する安全運転指導教育のためデータを複製した場合の当該複製データの保管は、統括管理責任者等が行う。
3 データは、法令に定めがある場合を除き外部に提供してはならない。データから得られる個人情報及び個人のプライバシーに関わる情報も同様とする。
(委任)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項については、統括管理責任者が定める。
附則
この訓令は、平成26年2月1日から施行する。
附則(令和元年消本訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。