○北上地区消防組合消防通信指令規程

平成28年5月30日

消本訓令第11号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 消防通信

第1節 消防通信の原則(第5条~第7条)

第2節 災害通報の受理等(第8条・第9条)

第3節 無線通信(第10条~第17条)

第3章 応援(第18条・第19条)

第4章 管理(第20条~第27条)

第5章 補則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、消防通信指令の運用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 関係団体 盛岡・奥州金ケ崎・北上地区消防通信指令事務協議会を設ける団体のうち盛岡地区広域消防組合、奥州金ケ崎行政事務組合をいう。

(2) 消防指令センター 盛岡・奥州金ケ崎・北上地区消防通信指令事務協議会規程第2条に規定する岩手県央消防指令センターをいう。

(3) 消防指令センター長 盛岡・奥州金ケ崎・北上地区消防通信指令事務協議会規程第7条第2項に規定する岩手県央消防指令センター長をいう。

(4) 通信室 消防本部の消防通信指令業務を行う部署をいう。

(5) 消防署等 消防署及び分署をいう。

(6) 消防通報用電話 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第11条第3号に規定する電気通信番号で消防指令センターに災害を通報する電話をいう。

(7) 消防通信 災害時又は消防活動上必要な通信で次に掲げる通信をいう。

 災害が発生し、又は発生のおそれがあると認められるときに、消防通報用電話、消防機関に設置された加入電話(公衆回線に接続されている電話をいう。)、駆け付けにより通報される通信(以下「災害通報」という。)

 消防指令センター、通信室又は消防署等(以下「消防指令センター等」という。)から発する、消防隊等(消防器具を装備した消防吏員の一隊をいい、消防隊、救助隊及び救急隊の総称をいう。以下同じ。)の出動に関して指令をする通信(以下「出動指令」という。)

 災害活動に従事する消防隊等から消防指令センター等へ報告する、当該災害の状況、活動内容等に関する通信(以下「状況通信」という。)

 消防指令センター等から、災害活動に従事する消防隊等へ災害活動を円滑に遂行するための情報を伝達する通信(以下「支援情報通信」という。)

 消防指令センター等又は消防隊等から警察、電力会社、水道事業者、ガス事業者及びその他の関係機関に対し、災害に関する情報を通報するための通信(以下「関係機関通信」という。)

 消防指令センター等から発せられる災害の推移状況及び活動内容並びにその他消防活動に必要な情報を通知するための通信(以下「消防情報通信」をいう。)

 からまでに掲げる通信以外の通信(以下「普通通信」をいう。)

(8) 通信指令設備 消防通信を行うための設備で、別表第1に掲げるものをいう。

(9) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する無線局のうち、基地局及び陸上移動局をいう。

(10) 基地局 陸上移動局(以下「移動局」という。)との通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(11) 移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に運用する無線局をいう。

(12) 通信員 消防通信の業務に従事する消防署等の職員をいう。

(13) 無線従事者 第3級陸上特殊無線技士以上の資格を有し、無線通信の業務に従事する消防署等の職員をいう。

(責務)

第3条 通信員は、法令を遵守し、通信指令設備の機能を十分に発揮させるよう努めなければならない。

(目的外使用の禁止)

第4条 通信員は、通信指令設備及び通信業務上知り得た情報を消防業務の用に供する目的以外に使用してはならない。

第2章 消防通信

第1節 消防通信の原則

(時刻の表示)

第5条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制とする。

(通信順位)

第6条 消防通信の優先順位は、災害に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次に掲げる事項の順序によるものとする。

(1) 災害通報

(2) 出動指令

(3) 状況通信

(4) 支援情報通信

(5) 関係機関通信

(6) 消防情報通信

(7) 普通通信

(遵守事項)

第7条 消防通信は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 通信は、簡潔かつ明瞭に行わなければならない。

(2) 通信内容は、自己判断による注釈を加えた内容で処理してはならない。

第2節 災害通報の受理等

(災害通報の受理等)

第8条 通信員は、災害を覚知又は災害通報を受理したときは、災害の種別、場所、規模、通報者の氏名、通報に使用された電話機の番号、傷病者等に関する事項その他災害活動に関し必要な事項を迅速かつ的確に聴取し、IP電話(消防専用回線に接続されている電話をいう。)により、その内容を直ちに消防指令センターへ通報しなければならない。

(消防隊の動態等の掌握)

第9条 消防署等の長は、職員に消防隊等の編成及び動態登録の操作を適切に行わせ、掌握しなければならない。

2 消防隊等の長は、災害活動中又は署外活動中に、車両の故障その他の事由により出動不能となったときは、速やかにその旨を消防指令センターに通報しなければならない。その事由が解消したときも同様とする。

第3節 無線通信

(周波数)

第10条 無線通信に使用する周波数は、別表第2のとおりとする。

(無線局の区分)

第11条 無線局の種別、識別信号及び設置場所(移動局にあっては常置場所)は、別表第3のとおりとする。

(無線局の運用の原則)

第12条 無線局の運用は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 無線局は、消防通信の目的若しくは通信相手又はその範囲を超えて運用してはならない。

(2) 無線局は、常に最良の状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめてから通信しなければならない。

(無線局の開局及び閉局)

第13条 基地局は、常時開局しておくものとする。

2 移動局は、必要に応じて開局するものとし、開局及び閉局をするときは、その旨を消防指令センター等に通報しなければならない。ただし、車両運用端末装置を使用する場合は、この限りでない。

(聴取及び即応の義務)

第14条 開局中の無線局は、常に通信状況を聴取して呼出しに即応しなければならない。

(無線局の通信要領等)

第15条 通信員は、無線通信を実施するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 無線通信業務中に知り得た情報及び秘密を漏らしてはならない。

(2) 無線通信は、簡潔かつ明瞭に行うこと。

(3) 無線設備の機能の保持に努めること。

(4) 無線通信は、他に無線の交信がないことを確認の上、電波を発射すること。

(無線統制)

第16条 消防署等の指揮権限者は、災害が発生した場合等において、無線通信が輻輳し、又は輻輳することが予想されるときは、消防指令センターに無線通信の統制(以下「無線統制」という。)を求めることができる。

2 無線統制により無線通信が制限されている場合において、災害通報等緊急に通信する必要が生じたときは、当該無線統制にかかわらず、無線通信を行うことができる。

3 無線統制の区分は、別表第4のとおりとする。

(無線管制業務の移行)

第17条 消防長は、特殊災害、大規模災害等が発生した場合において、自消防本部の消防通信に関する管制業務(以下この条において「自消防本部の管制業務」という。)を自ら行う必要があると認めるときは、消防指令センターに代わり自消防本部の管制業務を行うことができる。

2 自消防本部の管制業務を行う消防長は、自ら管制業務を行う必要がなくなったときは、その旨を消防指令センターに報告しなければならない。

3 消防長は、消防通報用電話の切断等により消防指令センターへの災害通報が不通となる区域が生じたとき又は指令を行う回線に異常が発生し、出動指令等を行うことが不能となり、消防指令センター長から、自消防本部の管制業務移行の要請があった場合は、消防指令センターに代わり自消防本部の管制業務を実施しなければならない。

4 消防長は、消防指令センター長から前項の規定に基づく自消防本部の管制業務を行う必要がない旨の報告を受けたときは、管制業務を消防指令センターに戻すものとする。

第3章 応援

(応援協定等に基づく出動)

第18条 消防長は、各種の応援協定又は緊急消防援助隊の応援(以下「応援協定等」という。)により、自消防本部の車両を他消防本部の管轄へ出動させるときは、消防指令センターに対し、出動指令を要請するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、関係団体において欠隊が生じた場合に係る応援協定等による出動の要請については、関係団体の消防長が指定する方法により行うものとする。

(支援情報の提供)

第19条 消防隊等又は通信員は、災害活動の支援に必要な情報を収集したときは、消防指令センターに提供するものとする。

第4章 管理

(警防課長の責務)

第20条 警防課長は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という。)及び法の規定に基づく通信指令設備の維持、変更、移設その他運営事務を管理するほか、次に掲げる事項について管理しなければならない。

(1) 事業法及び法の規定に基づく監督

(2) 通信指令設備の障害の監視

(3) 通信指令設備の保全計画の策定及びこれに基づく障害の未然防止

(4) 気象情報に関する事項

(5) 無線従事者に対する消防通信の運用に関する指導及び研修

(6) 消防通信に関する関係書類の管理

(7) その他消防長が必要と認めた事項

(消防署等の長の責務)

第21条 消防署等の長は、所属の職員を指揮監督して通信指令設備を適正に維持管理しなければならない。

(無線従事者の報告及び選解任)

第22条 警防課長は、無線従事者の状況を常に把握しておかなければならない。

2 消防署等の長は、所属の職員が次の各号のいずれかに該当したときは、無線従事者変更報告書(様式第1号)により、警防課長に速やかに報告しなければならない。

(1) 職員が免許(法第41条第1項に規定する「免許」をいう。以下同じ)を取得したとき。

(2) 職員の免許証記載事項に変更が生じたとき。

(3) 職員が免許を取り消され、又は従事を停止されたとき。

3 警防課長は、法第51条の規定に基づき、無線従事者の選任又は解任の手続を行わなければならない。

(無線設備の試験)

第23条 無線設備の試験は、通信員が別表第5に定めるところにより実施するものとする。

2 通信員は、前項の規定による試験において、異常、故障等を発見したときは、消防署等の長に速やかに報告しなければならない。

(無線局の検査)

第24条 警防課長は、法に定める無線局の検査を受ける場合には、当該無線局の無線従事者を立ち会わせるとともに、災害活動等に支障がないように十分配慮しなければならない。

(通信指令設備の保守)

第25条 警防課長は、通信指令設備の年間の保守計画を立て、その計画に基づき専門業者に委託して点検を実施しなければならない。この場合において、故障等が発見されたときは、消防長に報告(故障等の程度が軽易なものを除く。)をするものとする。

(通信指令設備の異常、故障等の報告)

第26条 通信員は、通信指令設備の異常、故障等が発生したときは、直ちに復旧に必要な措置を講ずるとともに、通信指令設備の消防通信上重大な支障があると認めるときは、通信指令設備障害等報告書(様式第2号)に記録して、消防署等の長に速やかに報告しなければならない。

2 消防署等の長は、前項の報告を受けたときは、警防課長に報告し、警防課長は、消防長及び消防指令センターに報告しなければならない。

(通信指令設備の所管替え等)

第27条 消防署等の長は、所管する通信指令設備の所管替え又は廃棄をしようとするときは、警防課長と協議しなければならない。

第5章 補則

(迂回措置)

第28条 消防長は、消防指令センター長から、消防通報用電話の切断等により消防指令センターへの災害通報が不通となる区域が生じたとき又は指令命令を行う回線に異常が発生し、出動指令等を行うことが不能となり、緊急通報を迂回する措置(以下「迂回措置」という。)を行う旨、連絡を受けたときは、当該迂回措置を講じ通信指令業務を行わなければならない。

2 消防長は、消防指令センター長から、前項に規定する事由以外の事由により迂回措置を行う旨、あらかじめ連絡を受けたときは、同意をし、当該迂回措置を講じ通信指令業務を行わなければならない。

3 消防長は、消防指令センター長から、迂回措置を解除した旨の報告を受けたときは、当該迂回措置を解除し通信指令業務を消防指令センターに戻すものとする。

(その他)

第29条 この訓令に定めるもののほか、消防通信等の運用に関して必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

2 北上地区消防組合消防通信規程(平成8年北上地区消防組合消防本部訓令第2号)は、廃止する。

(令和2年消本訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年消本訓令第10号)

この訓令は、令和2年5月20日から施行する。

(令和2年消本訓令第12号)

この訓令は、令和2年7月8日から施行する。

別表第1(第2条関係)

通信指令設備

区分

施設

備考

北上地区消防組合消防本部

1 無線設備

2 署所端末装置

3 表示盤

(1) 災害状況表示盤

(2) 災害状況表示盤制御装置

4 指令情報出力装置

5 車両動態位置管理装置

(1) 車両運用端末装置

(2) 可搬型支援端末装置

(3) 無線LANユニット

6 電源設備

(1) 無停電電源装置(署所用)

(2) 非常用発動発電機(署所用)

7 支援情報システム

(1) データメンテナンス装置

(2) 住民基本台帳情報入力装置

(3) 気象情報収集装置

(4) 災害情報等自動案内装置

8 指令用庁内放送設備

9 駆込み通報用電話

10 IP電話機


別表第2(第10条関係)

無線局の周波数区分

区分

用途

統制波

統制波1

異なる都道府県内に属する消防機関相互の応援活動を行う場合において各消防機関相互の通信統制を行うために使用する全国共通の周波数

統制波2

統制波3

主運用波

主運用波7

一の都道府県内に属する消防機関相互の応援活動を行う場合に使用し、かつ、当該消防機関が属する都道府県ごとに定められている周波数

活動波

北上活動波1

北上地区消防組合の管轄区域において、消防・救急業務の活動を行う場合に使用する周波数

北上活動波2

北上活動波3

防災相互波

他の防災関係機関に所属する無線局との無線通信に使用するアナログの周波数

別表第3(第11条関係)

無線局の種別

識別信号

設置場所又は常置場所

車名等

基地局

きたしょうほんぶ

北上市柳原町二丁目3番6号


にしわがちゅうけい

西和賀町柳沢70地割1番地25


きたしょうわがせんにん

北上市和賀町岩沢 和賀仙人トンネル通信機械室構内

和賀仙人トンネル内


きたしょうおおあらさわ

西和賀町仙人山 大荒沢トンネル電気室構内

大荒沢トンネル内


遠隔制御器

きたしょうほんぶ1

北上市柳原町二丁目3番6号


きたしょうほんぶ2

同上


にしわがしょうぼう1

西和賀町沢内字大野13地割3番地18


陸上移動局

きたかみしき1

北上市柳原町二丁目3番6号

北上消防署

北上指揮1

きたかみしき2

同上

同上

きたかみすいそう1

同上

北上水槽1

きたかみすいそう2

同上

北上水槽2

きたかみぽんぷ1

同上

北上ポンプ1

きたかみたんく1

同上

北上タンク1

きたかみはしご1

同上

北上梯子1

きたかみきゅうじょ1

同上

北上救助1

きたかみさいたい1

同上

北上災対1

きたかみきゅうきゅう1

同上

北上救急1

きたかみきゅうきゅう2

同上

北上救急2

きたかみきゅうきゅう3

同上

北上救急3

きたかみしきざいはんそう1

同上

北上資機材搬送1

きたかみしきざいはんそう2

同上

北上資機材搬送2

きたかみこうほう1

同上

北上広報1

きたかみじんいんはんそう1

同上

北上人員搬送1

きたかみしえん1

同上

北上支援1

きたかみゆそう1

同上

北上輸送1

きたかみれんらく1

同上

北上連絡1

きたかみしき11

同上

携帯

きたかみすいそう11

同上

同上

きたかみすいそう12

同上

同上

きたかみすいそう21

同上

同上

きたかみすいそう22

同上

同上

きたかみぽんぷ11

同上

同上

きたかみたんく11

同上

同上

きたかみたんく12

同上

同上

きたかみはしご11

同上

同上

きたかみきゅうじょ11

同上

同上

きたかみきゅうじょ12

同上

同上

きたかみきゅうじょ13

同上

同上

きたかみきゅうじょ14

同上

同上

きたかみきゅうじょ15

同上

同上

きたかみさいたい11

同上

同上

きたかみさいたい12

同上

同上

きたかみきゅうきゅう11

同上

同上

きたかみきゅうきゅう21

同上

同上

きたかみきゅうきゅう31

同上

同上

きたかみしきざいはんそう11

同上

同上

きたかみしきざいはんそう21

同上

同上

きたかみこうほう11

同上

同上

きたかみじんいんはんそう11

同上

同上

きたかみしえん11

同上

同上

きたかみけいたい11

同上

同上

きたかみけいたい12

同上

同上

きたかみけいたい13

同上

同上

きたかみけいたい14

同上

同上

きたかみけいたい15

同上

同上

きたかみけいたい16

同上

同上

きたかみけいたい17

同上

同上

きたかみけいたい18

同上

同上

きたかみたくじょう1

同上

卓上型

きたかみかはん1

同上

可搬型

きたかみかはん2

同上

可搬型

わがすいそう1

北上市和賀町藤根17地割70番地

北上消防署和賀分署

和賀水槽1

わがきゅうきゅう1

同上

和賀救急1

わがこうほう1

同上

和賀広報1

わがすいそう11

同上

携帯

わがすいそう12

同上

同上

わがきゅうきゅう11

同上

同上

わがこうほう11

同上

同上

わがけいたい11

同上

同上

わがたくじょう1

同上

卓上型

おおつつみすいそう1

北上市相去町平林3番地5

北上消防署大堤分署

大堤水槽1

おおつつみきゅうきゅう1

同上

大堤救急1

おおつつみこうほう1

同上

大堤広報1

きたかみすいそう3

同上

北上水槽3

おおつつみすいそう11

同上

携帯

おおつつみすいそう12

同上

同上

おおつつみきゅうきゅう11

同上

同上

おおつつみこうほう11

同上

同上

おおつつみけいたい11

同上

同上

おおつつみたくじょう1

同上

卓上型

むらさきのすいそう1

北上市村崎野22地割142番地2

北上消防署村崎野分署

村崎野水槽1

むらさきのきゅうきゅう1

同上

村崎野救急1

むらさきのこうほう1

同上

村崎野広報1

きたかみかがく1

同上

北上化学1

むらさきのすいそう11

同上

携帯

むらさきのすいそう12

同上

同上

むらさきのきゅうきゅう11

同上

同上

むらさきのこうほう11

同上

同上

きたかみかがく11

同上

同上

きたかみかがく12

同上

同上

むらさきのけいたい11

同上

同上

むらさきのたくじょう1

同上

卓上型

にしわがしき1

西和賀町沢内字大野13地割3番地18

西和賀消防署

西和賀指揮1

にしわがしき2

同上

同上

にしわがすいそう1

同上

西和賀水槽1

にしわがすいそう2

同上

西和賀水槽2

にしわがきゅうきゅう1

同上

西和賀救急1

にしわがきゅうきゅう2

同上

西和賀救急2

にしわがこうほう1

同上

西和賀広報1

にしわがしき11

同上

携帯

にしわがすいそう11

同上

同上

にしわがすいそう12

同上

同上

にしわがすいそう21

同上

同上

にしわがすいそう22

同上

同上

にしわがきゅうきゅう11

同上

同上

にしわがきゅうきゅう21

同上

同上

にしわがこうほう11

同上

同上

にしわがけいたい11

同上

同上

にしわがけいたい12

同上

同上

にしわがたくじょう1

同上

卓上型

きたしょうだん1

北上市消防団

団指令車

きたしょうだん2

北上市消防団

団本部車

きたしょうだん11

北上市消防団第1分団第1部


きたしょうだん12

北上市消防団第1分団第2部


きたしょうだん13

北上市消防団第1分団第3部


きたしょうだん14

北上市消防団第1分団第4部


きたしょうだん21

北上市消防団第2分団第1部


きたしょうだん22

北上市消防団第2分団第2部


きたしょうだん23

北上市消防団第2分団第3部


きたしょうだん31

北上市消防団第3分団第1部


きたしょうだん32

北上市消防団第3分団第2部


きたしょうだん33

北上市消防団第3分団第3部


きたしょうだん41

北上市消防団第4分団第1部


きたしょうだん42

北上市消防団第4分団第2部


きたしょうだん43

北上市消防団第4分団第3部


きたしょうだん44

北上市消防団第4分団第4部


きたしょうだん45

北上市消防団第4分団第5部


きたしょうだん51

北上市消防団第5分団第1部


きたしょうだん52

北上市消防団第5分団第2部


きたしょうだん53

北上市消防団第5分団第3部


きたしょうだん54

北上市消防団第5分団第4部


きたしょうだん55

北上市消防団第5分団第5部


きたしょうだん61

北上市消防団第6分団第1部


きたしょうだん62

北上市消防団第6分団第2部


きたしょうだん63

北上市消防団第6分団第3部


きたしょうだん64

北上市消防団第6分団第4部


きたしょうだん65

北上市消防団第6分団第5部


きたしょうだん66

北上市消防団第6分団第6部


きたしょうだん67

北上市消防団第6分団第7部


きたしょうだん71

北上市消防団第7分団第1部


きたしょうだん72

北上市消防団第7分団第2部


きたしょうだん73

北上市消防団第7分団第3部


きたしょうだん74

北上市消防団第7分団第4部


きたしょうだん75

北上市消防団第7分団第5部


きたしょうだん81

北上市消防団第8分団第1部


きたしょうだん82

北上市消防団第8分団第2部


きたしょうだん83

北上市消防団第8分団第3部


きたしょうだん84

北上市消防団第8分団第4部


きたしょうだん85

北上市消防団第8分団第5部


きたしょうだん91

北上市消防団第9分団第1部


きたしょうだん92

北上市消防団第9分団第2部


きたしょうだん93

北上市消防団第9分団第3部


きたしょうだん94

北上市消防団第9分団第4部


きたしょうだん95

北上市消防団第9分団第5部


きたしょうだん101

北上市消防団第10分団第1部


きたしょうだん102

北上市消防団第10分団第2部


きたしょうだん103

北上市消防団第10分団第3部


きたしょうだん104

北上市消防団第10分団第4部


きたしょうだん111

北上市消防団第11分団第1部


きたしょうだん112

北上市消防団第11分団第2部


きたしょうだん113

北上市消防団第11分団第3部


きたしょうだん114

北上市消防団第11分団第4部


きたしょうだん115

北上市消防団第11分団第5部


きたしょうだん116

北上市消防団第11分団第6部


きたしょうだん121

北上市消防団第12分団第1部


きたしょうだん122

北上市消防団第12分団第2部


きたしょうだん123

北上市消防団第12分団第3部


きたしょうだん124

北上市消防団第12分団第4部


きたしょうだん125

北上市消防団第12分団第5部


きたしょうだん131

北上市消防団第13分団第1部


きたしょうだん132

北上市消防団第13分団第2部


きたしょうだん133

北上市消防団第13分団第3部


きたしょうだん134

北上市消防団第13分団第4部


きたしょうだん135

北上市消防団第13分団第5部


きたしょうだん136

北上市消防団第13分団第6部


きたしょうだん137

北上市消防団第13分団第7部


きたしょうだんほんぶ1

北上市柳原町二丁目3番6号

可搬型

にししょうだん1

西和賀町消防団

指揮広報車

にししょうだん11

西和賀町消防団第1分団第1部


にししょうだん12

西和賀町消防団第1分団第2部


にししょうだん131

西和賀町消防団第1分団第3部


にししょうだん132

西和賀町消防団第1分団第3部


にししょうだん14

西和賀町消防団第1分団第4部


にししょうだん15

西和賀町消防団第1分団第5部


にししょうだん21

西和賀町消防団第2分団第1部


にししょうだん22

西和賀町消防団第2分団第2部


にししょうだん23

西和賀町消防団第2分団第3部


にししょうだん31

西和賀町消防団第3分団第1部


にししょうだん32

西和賀町消防団第3分団第2部


にししょうだん33

西和賀町消防団第3分団第3部


にししょうだん34

西和賀町消防団第3分団第4部


にししょうだん41

西和賀町消防団第4分団第1部


にししょうだん421

西和賀町消防団第4分団第2部


にししょうだん422

西和賀町消防団第4分団第2部


にししょうだん43

西和賀町消防団第4分団第3部


にししょうだん51

西和賀町消防団第5分団第1部


にししょうだん52

西和賀町消防団第5分団第2部


にししょうだん53

西和賀町消防団第5分団第3部


にししょうだん54

西和賀町消防団第5分団第4部


にししょうだん61

西和賀町消防団第6分団第1部


にししょうだん62

西和賀町消防団第6分団第2部


にししょうだん63

西和賀町消防団第6分団第3部


にししょうだんほんぶ1

西和賀町川尻40地割40番地71

西和賀町役場湯田庁舎

可搬型

にししょうだんほんぶ2

西和賀町沢内字太田2地割81番地1

西和賀町役場沢内庁舎

同上

にししょうだんけいたい1

西和賀町川尻40地割40番地71

西和賀町役場湯田庁舎

携帯

にししょうだんけいたい2

同上

同上

にししょうだんけいたい3

同上

同上

にししょうだんけいたい4

同上

同上

にししょうだんけいたい5

同上

同上

別表第4(第16条関係)

無線統制

種別

状況

内容

全統制

地震等広域災害が発生し、全ての無線チャンネルの通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

全無線チャンネルに対して統制を行うものとする。

無線系別統制

大規模災害又は同時多発災害が発生し、特定の無線チャンネルの通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

無線チャンネルを指定して統制を行うものとする。

災害別統制

続発災害が発生し、災害現場ごとに通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合

災害現場を指定して統制を行うものとする。

その他統制

前各項に掲げる以外の要因で通信が輻輳する場合又は輻輳することが予想される場合


備考

1 無線統制は、統制の種別及び通信制限の範囲等を明確にし、全無線局に周知させるものとする。

2 無線統制中は、消防指令センター、現場指揮本部及び指定された無線局(以下「指定無線局」という。)以外は、原則として通信を行ってはいけない。ただし、次に掲げる通信はこの限りではない。

(1) 要救助者情報、危険情報及び事故報告に関する通信

(2) 災害通報に係る通信

(3) 消防隊の増強要請に関する通信

(4) 指定無線局から要求された通信

(5) その他緊急を要する通信

別表第5(第23条関係)

無線定時試験

実施日時

呼出局

試験波

応答局

毎日

各署で定めた時間

きたしょうほんぶ

(北消本部)

北上活動波1・北上活動波2

北上消防署所管の移動局

和賀分署所管の移動局

大堤分署所管の移動局

村崎野分署所管の移動局

にしわがちゅうけい

(西和賀中継)

北上活動波1・北上活動波2

西和賀消防署所管の移動局

月曜日

各署で定めた時間

きたしょうほんぶ

(北消本部)

主運用波7・統制波1

北上消防署所管の移動局

和賀分署所管の移動局

大堤分署所管の移動局

村崎野分署所管の移動局

にしわがちゅうけい

(西和賀中継)

主運用波7・統制波1

西和賀消防署所管の移動局

備考 無線定時試験の要領は、次のとおりとする。

1 呼出局 「きたしょうほんぶから各局、ただ今から無線定時試験を行います。きたしょうほんぶ試験中、本日は晴天なり(3回)、きたしょうほんぶの感明度知らせよ。」 「○○(応答局の呼出名称)、どうぞ」

2 応答局 「○○(応答局の呼出名称)、感明度○○どうぞ」

無線局の感明度区分表

感明度

受信状態

5

非常に明瞭に聞き取れる。

4

歪みが多少あるが、明瞭に聞き取れる。

3

音声が若干断続するが、通話内容は十分に聞き取れる。

2

音声が断続し通話内容があまり聞き取れない。

1

通話内容がほとんど聞き取れない。

備考 感明度とは、受信電波の強さと明瞭度をいう。

画像

画像

北上地区消防組合消防通信指令規程

平成28年5月30日 消防本部訓令第11号

(令和2年7月8日施行)

体系情報
第7編 防/第2章
沿革情報
平成28年5月30日 消防本部訓令第11号
令和2年3月10日 消防本部訓令第8号
令和2年5月7日 消防本部訓令第10号
令和2年6月16日 消防本部訓令第12号