○AED設置施設の標章交付規程

平成17年12月6日

消本告示第3号

(目的)

第1 この規程は、北上地区消防組合管内における救急救命体制の充実を図る取り組みとして、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置し、従業員等が必要な講習を受講している等、一定の要件を満たした施設に対して、AED設置施設として標章を交付し、市民等に公表することで、救命率の向上を図ることを目的とする。

(対象とする施設)

第2 多数の人が出入りする施設(駅舎・ホテル・旅館・販売店・工場・公共施設等)とする。

(標章交付基準)

第3 標章の交付基準は次のとおりとする。

(1) 従業員等がAED講習を受講していること。

(2) AEDは、出入りする人が容易に使用することができる場所に設置していること。

(3) AEDの設置について、公表できること。

(標章)

第4 標章には、大事な命を救うためAEDを設置している旨を表示する。

2 標章は、別図のとおりとする。

(標章の交付)

第5 消防長は、第2に定める施設がAEDを設置したときは、交付基準にもとづき指導を行い、標章交付書(様式第1)により標章を交付するものとする。

第6 消防長は標章の交付を受けた施設に対して、AEDの維持管理及び従業員等に対してのAED講習の受講促進を図るために定期的に指導を行うものとする。

この告示は、平成17年12月6日から施行する。

(平成20年消本告示第1号)

この告示は、平成20年2月1日から施行する。

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別図

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AED設置施設の標章交付規程

平成17年12月6日 消防本部告示第3号

(平成20年2月1日施行)

体系情報
第7編 防/第2章
沿革情報
平成17年12月6日 消防本部告示第3号
平成20年1月28日 消防本部告示第1号