○北上地域メディカルコントロール協議会設置要綱

平成15年3月18日

消本告示第1号

(設置)

第1条 地域住民の救命率向上に資するため、北上地域のメディカルコントロール体制について協議し、又は調整する北上地域メディカルコントロール協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 救急救命士に対する指示体制及び救急隊員に対する指導・助言体制に関すること。

(2) 救急救命士の病院実習に関すること。

(3) 救急活動の事後検証に関すること。

(4) 地域の救急搬送体制及び救急医療に関すること。

(5) 検証医等の研修に関すること。

(6) その他救急業務の高度化に係る必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に揚げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。

(1) 学識経験者

 一般社団法人北上医師会長

 一般社団法人北上医師会の推薦する医師

 北上地区の各救急病院の推薦する医師、又は救急を担当する医師

(2) 行政機関関係者

 岩手県復興防災部消防安全課総括課長

 岩手県中部保健所長

 北上地区消防組合

(ア) 消防長

(イ) 消防次長

(ウ) 北上消防署長

(エ) 西和賀消防署長

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長、副会長を置き、会長は北上医師会長をもって充て、副会長は会長が指名するものとする。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、北上地区消防組合消防本部警防課において担当する。

(経費)

第7条 協議会の運営に係る経費は、北上地区消防組合で負担する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この要綱は、平成15年3月18日から施行する。

2 北上地区消防組合救急業務高度化推進協議会設置要綱(平成6年消防本部告示第4号)は廃止する。

(平成19年消本告示第1号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年消本告示第6号)

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

(平成24年消本告示第3号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年消本告示第2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年消本告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

北上地域メディカルコントロール協議会設置要綱

平成15年3月18日 消防本部告示第1号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第7編 防/第2章
沿革情報
平成15年3月18日 消防本部告示第1号
平成19年12月5日 消防本部告示第1号
平成20年7月15日 消防本部告示第6号
平成24年11月15日 消防本部告示第3号
平成26年5月20日 消防本部告示第2号
令和4年3月1日 消防本部告示第1号