○北上地域メディカルコントロール協議会設置要綱
平成15年3月18日
消本告示第1号
(設置)
第1条 地域住民の救命率向上に資するため、北上地域のメディカルコントロール体制について協議し、又は調整する北上地域メディカルコントロール協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 救急救命士に対する指示体制及び救急隊員に対する指導・助言体制に関すること。
(2) 救急救命士の病院実習に関すること。
(3) 救急活動の事後検証に関すること。
(4) 地域の救急搬送体制及び救急医療に関すること。
(5) 検証医等の研修に関すること。
(6) その他救急業務の高度化に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に揚げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。
(1) 学識経験者
ア 一般社団法人北上医師会長
イ 一般社団法人北上医師会の推薦する医師
ウ 北上地区の各救急病院の推薦する医師、又は救急を担当する医師
(2) 行政機関関係者
ア 岩手県復興防災部消防安全課総括課長
イ 岩手県中部保健所長
ウ 北上地区消防組合
(ア) 消防長
(イ) 消防次長
(ウ) 北上消防署長
(エ) 西和賀消防署長
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長、副会長を置き、会長は北上医師会長をもって充て、副会長は会長が指名するものとする。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、北上地区消防組合消防本部警防課において担当する。
(経費)
第7条 協議会の運営に係る経費は、北上地区消防組合で負担する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この要綱は、平成15年3月18日から施行する。
2 北上地区消防組合救急業務高度化推進協議会設置要綱(平成6年消防本部告示第4号)は廃止する。
附則(平成19年消本告示第1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年消本告示第6号)
この要綱は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成24年消本告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年消本告示第2号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年消本告示第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。