○北上地区消防組合消防本部火災調査規程

平成21年3月31日

消本訓令第2号

北上地区消防組合消防本部火災調査規程(平成7年北上地区消防組合消本訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(令3消本訓令2・一部改正)

(定義)

第3条 この訓令においての用語の定義は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号消防庁長官通知)によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 調査員 本部調査員及び署調査員をいう。

(2) 本部調査員 予防課の職員及び予防課長の依頼により招集された消防職員をいう。

(3) 署調査員 消防署長(以下「署長」という。)が指定する所属の消防職員をいう。

(4) 調査主任者 調査員のうち、消防士長以上の階級にある者から、予防課長又は署長(以下「予防課長等」という。)が指定した消防職員をいう。

(令3消本訓令2・一部改正)

(調査の区分)

第4条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。

(1) 出火原因 火災発生経過及び出火箇所について調査する。

(2) 発見、通報及び初期消火状況 発見の動機、通報及び初期消火の一連の行動経過について調査する。

(3) 延焼状況 火災の延焼経路及び延焼拡大要因等について調査する。

(4) 避難の状況 避難経路及び避難上の支障要因等について調査する。

(5) 消防用設備等の状況 消火設備、警報設備、避難設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の使用並びに作動等の状況について調査する。

(6) 住宅防火対策の状況 住宅用防災機器等の設置、使用及び作動の状況について調査する。

3 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。

(1) 人的被害の状況 火災による死傷者、り災世帯及びり災人員等の人的な被害の状況について調査する。

(2) 物的損害の状況 火災による焼き、消火又は爆発等による物的な損害の状況について調査する。

(3) 損害額の評価等 火災により受けた物的な損害の評価及び火災保険等の状況について調査する。

(令3消本訓令2・一部改正)

(調査体制の区分)

第5条 調査員が実施する調査区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 本部調査員は、火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日消防災第267号消防庁長官通知)に該当する火災とする。

(2) 署調査員は、管轄区域内の火災とする。

(調査責任)

第6条 火災の調査責任者は、火災が発生した区域を管轄する署長とする。ただし、前条第1号による調査責任者は、予防課長とする。

(令3消本訓令2・一部改正)

(本部調査員の要請及び派遣)

第7条 署長は、本部調査員の指導が必要と認めるときは、予防課長に対し派遣を要請することができる。

2 予防課長は、前項の規定により要請があった場合で必要があると認めるときは、本部調査員を派遣するものとする。

3 予防課長は、前項の規定に係わらず署調査員が実施する調査に指導の必要を認めた場合は、本部調査員を派遣することができる。

(令3消本訓令2・一部改正)

(体制の確立)

第8条 予防課長等は、調査に必要な人員及び調査用器材を整備し調査体制を確立しておかなければならない。

(令3消本訓令2・一部改正)

第9条から第11条まで 削除

(令3消本訓令2)

(調査の実施)

第12条 予防課長等は、第5条の調査区分による火災を覚知したとき(他の消防本部の管轄区域に発生した火災が延焼した場合を含む。)は、直ちに調査員を調査に従事させるものとする。ただし、必要があるときは調査員以外の消防職員を調査に従事させることができる。

2 署長は、第5条第1号に該当する火災を覚知した場合は、消防長及び予防課長に直ちに報告するものとする。

(令3消本訓令2・一部改正)

(調査員の心得)

第13条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次のことを遵守しなければならない。

(1) 調査主任者は、調査員を指揮監督するとともに、調査に関係する機関との連絡調整を図り調査業務の進行が円滑に進むよう努めること。

(2) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるよう努めること。

(3) 調査員は、関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立ち会いを得ること。

(調査の原則)

第14条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断のうえに立ち、事実の立証に努めなければならない。

(令3消本訓令2・一部改正)

(火災現場等の見分)

第15条 消火活動に従事する消防職員(以下「消防隊員」という。)が、活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路及びその他関係者の言動等を見聞したときは、上級指揮者に報告するとともに、必要に応じて出火出場時における見分調査書(様式第2号)を作成しなければならない。

(令5消本訓令1・一部改正)

第16条 削除

(令5消本訓令1)

(実況見分)

第17条 調査員は、原則として関係者の立ち会いのもとに火災現場を見分し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めるとともに、実況見分調査書(様式第4号)を作成しなければならない。

(令5消本訓令1・一部改正)

(鑑識見分)

第18条 調査員は、必要に応じて器具等の鑑識見分を実施した場合は、鑑識見分調査書(様式第5号)を作成しなければならない。

(令3消本訓令2・令5消本訓令1・一部改正)

(写真)

第19条 火災状況の見分は、その内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならない。写真は、写真貼付用紙(様式第6号)に貼付し、記録しなければならない。

(現場の復元)

第20条 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。

(現場の保存)

第21条 署長は、消火活動が終了したときは、所要の措置を講じたうえで現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。

(質問調査書)

第22条 調査員は、法第32条により知り得た事実のうち、原因の判定に必要と認められる内容については、質問調査書(様式第7号)に記録しなければならない。

2 調査員は、前項の質問調査書を作成した場合は、その内容を申述した者に閲覧又は読み聞かせ、申述内容及び聴取内容に誤りがないことを確認するものとする。

3 前項の申述した者が記録した内容を確認することができないとき又は否定したときは、調査員はその旨を質問調査書の末尾に記載しておかなければならない。

(令3消本訓令2・令5消本訓令1・一部改正)

(通訳人の介助)

第23条 調査員は、質問調査書を通訳人の介助を得て作成した場合は、通訳人の介助を得て申述した者に閲覧又は読み聞かせ、申述内容及び聴取内容に誤りがないことを確認し、その旨を質問調査書の末尾に記載するものとする。

(令3消本訓令2・令5消本訓令1・一部改正)

(年少者等に関する特例)

第24条 年少者(18歳未満の者をいう。以下同じ。)の関係する火災の調査を行うにあたっては、年少者の将来を考慮し、次の各号に掲げる事項により対処するものとする。

(1) 年少者は現場見分の立会人としてはならない。ただし、心情及びその他諸般の事情により支障ないと認める場合は、この限りでない。

(2) 年少者に対する質問は、保護者等の立会いのもとで行わなければならない。ただし、立会いがいることにより自由な申述が得られないと判断されるときは、この限りでない。

2 心神に障がい等の状況にある者の関係する火災の調査は、前項の規定を準用する。

(令3消本訓令2・令5消本訓令1・一部改正)

(照会)

第25条 予防課長等は、関係機関に対し照会する場合は、火災調査関係事項照会書(様式第13号)により行うものとする。

(令3消本訓令2・一部改正)

(資料の収集、保管及び返還)

第26条 調査主任者は、調査に必要な資料の任意提出を求める場合は、任意資料提出承諾書(様式第14号)により関係者の承諾を得るものとする。資料を受領するときは、任意提出資料受領書(様式第16号)を交付するものとする。

2 予防課長等は、関係者に対し調査に必要な資料の提出を命じる場合は、資料提出命令書(様式第15号)により資料の提出を命ずるものとする。

3 前項の規定は、火災の原因である疑いがある製品の製造業者又は輸入業者に対し資料の提出を命令する場合について準用するものとする。

4 予防課長等は、関係者が資料提出命令により提出した資料の所有権を放棄したときは資料受領書(様式第17号)を、提出した資料の所有権を放棄しなかったときは資料保管書(様式第18号)を交付するものとする。

5 資料を保管する場合は、保管票(様式第19号)を付し、保管品台帳(様式第20号)に記録し調査が完了するまで保管しなければならない。ただし、提出を依頼した資料のうち提出者が所有権を放棄した場合は、この限りでない。

6 資料を返還する時は、第4項の資料保管書と引換えに資料返還受領書(様式第21号)を徴するものとする。

(令3消本訓令2・一部改正)

(鑑定)

第27条 予防課長等は、調査に必要がある時は、公的機関又は学識経験者に対し、鑑定依頼書(様式第22号)により鑑定を依頼することができる。

2 前項の規定により資料の鑑定を依頼するときは、あらかじめ当該資料の提出者から鑑定承諾書(様式第23号)により承諾を得るものとする。

(令3消本訓令2・一部改正)

(り災物件の調査)

第28条 調査員は、り災した消防対象物の関係者から、説明を得て火災又は消火により破損又は破壊された財産を調査しなければならない。

(令3消本訓令2・一部改正)

(損害申告書)

第29条 予防課長等は、火災による損害について調査上必要と認める場合は、り災した消防対象物の関係者に対し、次の書面の提出を求めるものとする。

(1) 不動産損害申告書(様式第9号の1)

(2) 動産損害申告書(様式第9号の2)

(3) 車両・林野等損害申告書(様式第9号の3)

(令3消本訓令2・一部改正)

(調査書類)

第30条 調査書類は、次の各号に掲げるものを作成するものとする。

(1) 火災調査書(様式第1号)

(2) 出火出場時における見分調査書(様式第2号)

(3) 実況見分調査書(様式第4号)

(4) 鑑識見分調査書(様式第5号)

(5) 焼損状況記録写真(様式第6号)

(6) 質問調査書(様式第7号)

(7) 火災原因判定書(様式第8号)

(8) 損害算定書

 建物損害算定理由書及び車両・林野・その他損害算定書(様式第10号)

 木造建物損害算定書1(様式第10号の2)

 木造建物損害算定書2(様式第10号の3)

 準耐火建物損害算定書(様式第10号の4)

 耐火建物損害算定書(様式第10号の5)

 動産損害算定書(様式第10号の6)

(9) 損害調査書(様式第11号)

(10) 死者の調査書(様式第12号)

(11) 負傷者の調査書(様式第12号の2)

(12) 平面図及び現場復元図

(13) その他火災原因の判定、損害額の認定の根拠となった資料等

2 予防課長等は、火災の程度が軽易なもので消防行政上支障がなく、かつ、刑事上及び民事上も関係が少ないと認められるものは、前項の書類の一部を作成しないことができるものとする。

(令3消本訓令2・令5消本訓令1・一部改正)

(火災の速報)

第31条 署長は、火災鎮火後直ちに火災速報(様式第24号)により管理者、副管理者及び消防長に報告しなければならない。

(作成期間)

第32条 署長は、第30条の規定による調査書類及びその他必要な調査関係書類を、次の各号に掲げる火災の区分に応じ、火災覚知の日から起算してそれぞれ当該各号に定める日までに作成しなければならない。

(1) 死傷者が発生せず、損害額が計上されず、かつ、製造物等資料の鑑識が必要ない火災 40日

(2) 前号以外の火災 60日

2 予防課長は、第30条の規定による調査書類及びその他必要な調査関係書類を、火災覚知の日から起算して90日以内に作成しなければならない。

3 予防課長等は、前2項に掲げる書類を速やかに消防長に報告するものとする。

(令3消本訓令2・一部改正)

(り災証明)

第33条 署長又は分署長は、り災に関係のある者からり災証明書交付申請書(様式第25号)の提出があった場合は、火災の発生原因及び損害額を除く当該火災の被害状況等の調査した事実に基づき、り災証明書(様式第26号)を交付することができる。また、関係保険会社等の定める様式により願い出たものについては、これに準じて処理することができる。

2 前項の申請者は、り災物件の所有者、管理者、占有者及び担保権者並びにこれらの親族(二親等以内)、保険契約者及びその他委任状等を持参したもので署長又は分署長が適当と認めるものとする。

3 事務担当者は前項の申請者から申請があった場合は、自動車運転免許証等の提示を求め、本人であることを確認しなければならない。ただし、他の方法で確認できる場合は、この限りでない。

(照会及び開示の対応)

第34条 調査結果の内容について照会又は情報の開示請求があった場合の取扱いについては、別に定めるところによる。

(補則)

第35条 この訓令に定めるもののほか、調査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日以降に覚知した火災から施行する。

(平成22年消本訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年5月1日から施行する。ただし、様式第1号から第10号の4までは5月1日以降に覚知した火災から適用する。

(平成24年消本訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年消本訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年消本訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年消本訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第2号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年消本訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日以降に覚知した火災から施行する。

(令3消本訓令2・令5消本訓令1・一部改正)

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(令5消本訓令1・一部改正)

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様式第3号 削除

(令5消本訓令1)

(令3消本訓令2・令5消本訓令1・一部改正)

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(令3消本訓令2・令5消本訓令1・一部改正)

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(令3消本訓令2・令5消本訓令1・一部改正)

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(令5消本訓令1・一部改正)

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(令3消本訓令2・一部改正)

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(令5消本訓令1・一部改正)

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(令5消本訓令1・一部改正)

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(令3消本訓令2・一部改正)

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(令3消本訓令2・令5消本訓令1・一部改正)

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(令3消本訓令2・一部改正)

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(令3消本訓令2・令5消本訓令1・一部改正)

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(令3消本訓令2・全改)

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(令3消本訓令2・一部改正)

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北上地区消防組合消防本部火災調査規程

平成21年3月31日 消防本部訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第2章
沿革情報
平成21年3月31日 消防本部訓令第2号
平成22年4月30日 消防本部訓令第3号
平成24年3月30日 消防本部訓令第2号
平成25年3月29日 消防本部訓令第2号
平成27年3月26日 消防本部訓令第3号
令和2年3月25日 消防本部訓令第9号
令和3年9月30日 消防本部訓令第2号
令和5年3月3日 消防本部訓令第1号