○防火対象物定期点検報告制度に係る消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号及び第4条の2の8第1項第4号の規定に基づく管理者が定める防火対象物の点検基準について
平成15年9月24日
告示第10号
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号及び第4条の2の8第1項第4号の規定に基づき、防火対象物の点検基準に係る事項を次のとおり定め、平成15年10月1日から施行する。
1 防火対象物の点検基準
(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生するおそれのある設備の位置、構造及び管理が北上地区消防組合火災予防条例(昭和49年北上地区消防組合条例第13号。以下「条例」という。)第3章第1節の規定に適合していること。
(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生するおそれのある器具の取扱いが条例第3章第2節の規定に適合していること。
(4) 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いが条例第4章第1節の規定に適合していること。
(5) 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いが条例第4章第2節の規定に適合していること。
2 点検結果報告
前記1(1)から(5)までの点検基準により行った点検の結果は、法第8条の2の2第1項の規定に基づく報告に別記様式の点検票を添付して行うものとする。