○消防設備士等に点検をさせなければならない防火対象物の指定
昭和50年10月25日
消本告示第2号
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条第2項第2号の規定に基づき、消防設備士等に点検をさせなければならない防火対象物を次のとおり指定し、昭和50年11月1日から施行する。
消防法施行令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの。
○消防設備士等に点検をさせなければならない防火対象物の指定
昭和50年10月25日
消本告示第2号
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条第2項第2号の規定に基づき、消防設備士等に点検をさせなければならない防火対象物を次のとおり指定し、昭和50年11月1日から施行する。
消防法施行令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの。