○消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定
昭和50年10月25日
消本告示第1号
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第35条第1項第3号の規定に基づき、消防機関の検査を受けなければならない防火対象物を次のとおり指定する。
消防法施行令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの。
制定文 抄
昭和50年11月1日から施行する。
改正文(平成25年消本告示第1号)抄
平成26年1月1日から施行する。