○北上地区消防組合危険物規則

平成9年9月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(設置又は変更の許可等)

第2条 北上地区消防組合管理者(以下「管理者」という。)は、法第11条第1項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可をするときは、様式第1号の危険物製造所等許可書(以下「許可書」という。)様式第2号の危険物製造所等許可指導書を添付して申請者に交付する。

2 管理者は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更を許可しないときは、様式第3号の危険物製造所等不許可通知書により申請者に通知する。

(令3規則9・一部改正)

(基準の特例)

第2条の2 危政令第23条の規定により、製造所等において位置、構造又は設備の基準の特例について承認を受けようとする者は、様式第3号の2の危険物基準の特例適用申請書より管理者に申請するものとする。

2 管理者は、前項の申請があった場合において当該申請を承認するときは、様式第3号の3の危険物基準の特例承認書により申請者に交付する。

3 管理者は、第1項の申請を承認することが適当でないと認めたときは、様式第3号の4の危険物基準の特例不承認通知書により申請者に通知する。

(令3規則9・追加)

(完成検査不適合通知)

第3条 管理者は、危政令第8条第2項の規定に基づく完成検査を行った結果、法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めたとき、又は許可の内容と異なると認めたときは、様式第4号の完成検査不適合通知書により申請者に通知する。

(令3規則9・一部改正)

(完成検査前検査不適合通知)

第4条 管理者は、危政令第8条の2第6項の規定に基づく検査を行った結果、法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、様式第5号の完成検査前検査不適合通知書により申請者に通知する。

(令3規則9・一部改正)

(仮使用承認)

第5条 管理者は、法第11条第5項ただし書の規定により仮使用承認の申請があった場合において当該申請を承認するときは、様式第6号の危険物製造所等仮使用承認書(以下「仮使用承認書」という。)を申請者に交付する。

2 管理者は、前項の申請を承認することが適当でないと認めたときは、様式第7号の危険物製造所等仮使用不承認通知書により申請者に通知する。

3 管理者は、第1項の仮使用の承認をした製造所等において、承認した内容と異なる仮使用が行われ、当該施設の保安を確保することができないと認めたときは、承認を取り消すものとする。

4 管理者は、前項の承認を取り消す場合は、様式第8号の危険物製造所等仮使用承認取消通知書により申請者に通知し、仮使用承認書の返却を求めるものとする。

(令3規則9・一部改正)

(予防規程の認可)

第6条 管理者は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の認可をするときは、様式第9号の危険物製造所等予防規程認可書を申請者に交付する。

2 管理者は、法第14条の2第2項の規定により予防規程の認可をしないときは、様式第10号の危険物製造所等予防規程不認可通知書により申請者に通知する。

(令3規則9・一部改正)

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長の承認等)

第7条 管理者は、危省令第62条の5の2第2項ただし書及び危省令第62条の5の3第2項ただし書の規定により漏れの点検に係る期間の延長申請があった場合において当該申請を承認するときは、様式第11号の漏れの点検期間延長承認書を申請者に交付する。

2 管理者は、前項の申請を承認しないときは、様式第12号の漏れの点検期間延長不承認通知書により申請者に通知する。

3 管理者は、延長の承認をした後において、当該施設の保安を確保することができないと認めたときは、承認を取り消すものとする。

4 管理者は、前項により延長の承認を取り消す場合は、様式第13号の漏れの点検期間延長承認取消書により申請者に通知し、漏れの点検期間延長承認書の返却を求めるものとする。

(令3規則9・一部改正)

(収去証の交付)

第8条 法第16条の5第1項の規定により職員が危険物を収去するときは、被収去者に様式第14号の収去証を交付する。

(令3規則9・一部改正)

第9条 削除

(令3規則9)

(廃止届の処理)

第10条 管理者は、法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止の届出があった場合は、廃止に係る安全上の措置等について必要な指導を行うことができる。

(令3規則9・一部改正)

(製造所等の休止の処理)

第11条 製造所等を6箇月以上休止しようとする者は、様式第16号の危険物製造所等休止届を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の規定による休止の届出があった場合は、当該製造所等の安全管理及び再開時の災害予防について必要な指導を行うことができる。

(令3規則9・一部改正)

(資料の提出)

第12条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、次の各号に掲げる変更について、様式第17号の資料提出書を管理者に提出しなければならない。

(1) 資料等により確認を要する変更工事(当該変更工事が許可を要する変更工事に該当する否かを資料等により確認する必要がある変更工事をいう。)に該当する場合

(2) 予防規程に規定する事項のうち関係者の氏名等を変更しようとする場合

(3) 製造所等の関係者の住所、氏名等に変更があった場合

(危険物保安監督者の選任届出書に係る添付書類)

第13条 法第13条第2項の規定により危険物保安監督者の選任の届出をしようとする者は、当該届出書に当該選任した者の危険物取扱者免状の表裏の写しを添付しなければならない。

(令3規則9・令3規則10・一部改正)

(仮貯蔵等の承認等)

第14条 消防長は、法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱い(以下「仮貯蔵等」という。)の申請があった場合において当該申請を承認するときは、様式第21号の危険物仮貯蔵・仮取扱承認書(以下「仮貯蔵・仮取扱承認書」という。)を交付する。消防長は、法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱い(以下「仮貯蔵等」という。)の申請があった場合において当該申請を承認するときは、様式第21号の危険物仮貯蔵・仮取扱承認書(以下「仮貯蔵・仮取扱承認書」という。)を交付する。

2 消防長は、前項の申請を承認することが適当でないと認めたときは、様式第22号の危険物仮貯蔵・仮取扱不承認通知書により申請者に通知する。

(令3規則9・令3規則10・一部改正)

(製造所等の許可書等の再交付の申請等)

第15条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を継承した者を含む。)又は危政令第8条の2第7項の規定によりタンク検査済証の交付を受けた者が、当該製造所等に係る許可書又はタンク検査済証(以下「許可書等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、様式第23号の再交付申請書により管理者に許可書等の再交付を申請することができる。

2 管理者は、前項の申請を理由があるものと認めたときは、許可書等に再交付である旨を表示し申請者に交付する。

3 許可書等の汚損又は破損により第1項の再交付の申請をするときは、第1項の申請書に許可書等を添付しなければならない。

4 亡失した許可書等を発見した場合は、これを速やかに管理者に提出しなければならない。

(令3規則9・一部改正)

(申請等の取下げ)

第16条 次の各号に掲げる申請をした者が、当該申請を取り下げようとするときは、様式第24号の申請・許可等の取下げ届出書を、第1号の申請の取下げにあっては消防長に、第2号から第6号までの申請の取下げにあっては管理者に、届け出なければならない。

(1) 法第10条第1項ただし書の規定による危険物の仮貯蔵等の承認の申請

(2) 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請

(3) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査の申請

(4) 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認の申請

(5) 法第11条の2第1項の規定による製造所等の完成検査前検査の申請

(6) 法第14条の3の規定による保安に関する検査の申請

2 前項第1号第2号又は第4号の申請について許可又は承認を受けた後に取り下げようとするときは、当該許可書、仮使用承認書又は仮貯蔵・仮取扱承認書を添付するものとする。

(令3規則9・追加)

(補則)

第17条 この規則の運用について必要な事項は、消防長が定めるものとする。

(令3規則9・旧第16条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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(令3規則9・一部改正)

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(令3規則9・一部改正)

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(令3規則9・追加)

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(令3規則9・追加)

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(令3規則9・追加)

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(令3規則9・一部改正)

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(令3規則9・一部改正)

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(令3規則9・一部改正)

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(令3規則9・一部改正)

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様式第15号 削除

(令3規則9)

(令3規則9・一部改正)

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(令3規則9・一部改正)

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様式第18号から様式第20号まで 削除

(令3規則10)

(令3規則9・一部改正)

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(令3規則9・一部改正)

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(令3規則9・一部改正)

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(令3規則9・追加)

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北上地区消防組合危険物規則

平成9年9月12日 規則第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 防/第2章
沿革情報
平成9年9月12日 規則第1号
平成24年3月27日 規則第4号
平成25年3月27日 規則第3号
令和3年9月29日 規則第9号
令和3年12月21日 規則第10号