○北上地区消防組合査察規程

平成26年3月31日

消本訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察業務(第3条~第5条)

第3章 立入検査(第6条~第23条)

第1節 査察対象物の種別(第6条)

第2節 立入検査計画(第7条~第9条)

第3節 立入検査(第10条~第17条)

第4節 資料提出及び報告徴収等(第18条~第20条)

第5節 点検報告(第21条~第23条)

第4章 違反処理(第24条~第45条)

第1節 総則(第24条~第29条)

第2節 警告(第30条・第31条)

第3節 事前手続(第32条)

第4節 命令(第33条~第35条)

第5節 公示(第36条)

第6節 許可の取消し等(第37条・第38条)

第7節 告発及び過料事件の通知(第39条~第42条)

第8節 代執行(第43条~第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び北上地区消防組合火災予防条例(昭和49年北上地区消防組合条例第13号)に基づく火災予防業務の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3消本訓令3・一部改正)

(用語)

第2条 この訓令における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 防火査察とは、立入検査、違反処理及び火災予防のための措置を含む行政作用をいう。

(2) 立入検査とは、法第4条又は第16条の5の規定に基づき消防対象物又は危険物製造所等に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵、取扱いについて検査及び質問を行い、火災予防上の欠陥事項について関係者に指摘し、自主的な是正を促す作用をいう。

(3) 違反処理とは、警告、法の規定による命令、許可の取消し、特例認定の取消し、告発、過料事件の通知又は代執行により、違反の是正又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険の排除を図るための行政上の措置をいう。

(4) 危険物製造所等とは、法第10条に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所並びに危険物を仮に貯蔵し又は取り扱う場所をいう。

(5) 査察対象物とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物、危険物製造所等及びその他の消防対象物をいう。

(6) 査察員とは、防火査察に関する業務に従事する消防職員をいう。

(令3消本訓令3・一部改正)

第2章 査察業務

(立入検査の行使)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、火災予防の目的を達成するため、査察対象物の用途、収容人員及び管理状況等から火災危険等を判断し、行政上必要と認めた査察対象物に対し、適切に立入検査権を行使し、積極的に安全の確保を図らなければならない。

2 立入検査は、査察対象物の関係者が自らの責任において、自主的にその安全を図るべきであるとの認識に立って、法令義務の履行状況の確認等、自主管理の実効性に着目して実施するものでなければならない。

(査察業務の助言等)

第4条 予防課長(以下「課長」という。)は、署長に対し、査察業務について助言及び調整を行うものとする。

2 課長は、署長に対し、前項の規定に基づき管内一斉の立入検査を実施するよう要請できるものとする。

(査察員の派遣)

第5条 署長は、予防業務の執行にあたり必要があると認めるときは、課長に対して職員の派遣を要請することができる。

第3章 立入検査

第1節 査察対象物の種別

(査察対象物の区分)

第6条 査察対象物の区分は別表第1のとおりとする。

第2節 立入検査計画

(立入検査計画)

第7条 署長は、査察対象物の危険実態、自主管理状況及び立入検査結果を勘案して、立入検査の実施順位を定め、計画するものとする。

2 署長は、火災の発生状況又は社会情勢等により必要と認めた場合は、既定計画を変更し、効果的に立入検査ができるように配慮しなければならない。

(年度立入検査計画)

第8条 署長は、地域の特殊性及び季節的条件等を総合的に判断して、年度当初に年度立入検査計画を作成しなければならない。

(事故発生時等に行う立入検査)

第9条 次の各号については、立入検査計画に優先して行うものとする。

(1) 管内における火災や事故の発生状況から火災予防上の必要性を認めた対象物

(2) 広聴等があった対象物

(3) 火災や事故の発生状況及び法令改正等により全署的に行う立入検査や実態調査等に基づいて行う対象物

(4) その他、署長が火災予防上必要と認めた対象物

第3節 立入検査

(査察員の留意事項)

第10条 査察員は、立入検査の実施に当たっては、法第4条及び第16条の5の規定によるほか、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 関係のある者の立会いのもとに行うとともに、必要に応じ、防火管理者又は危険物取扱者を立ち会わせること。

(2) 正当な理由がなく立入り又は検査を拒み、妨げ又は忌避する者がある場合は、立入検査の要旨を十分説明し、なお応じない場合は、関係者の忌避等の理由を確認して、立入検査を中止し、別記1により対応すること。

(3) 関係者等の民事的紛争に関与しないこと。

(4) 言動を慎み、公正に行うこと。

(5) 機器の操作については、関係者に操作を求めること。

(6) 服装は、所属長の指示によること。

(令3消本訓令3・一部改正)

(課長立入検査)

第11条 課長は、必要があると認めるときは、立入検査を執行するものとする。

2 課長は、前項の規定により立入検査を執行するときはその旨を、立入検査が終了したときはその実施結果を、管轄する署長に速やかに通知するものとする。

(令3消本訓令3・一部改正)

(関係行政機関との連携)

第12条 署長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

(立入検査の結果報告及び処理)

第13条 査察員は、立入検査の結果を署長に報告し、その処理について指示を受けるものとする。

2 署長は、前項の規定により報告された立入検査結果に、法令違反を認めた場合は、立入検査結果通知書(様式第2号)により当該査察対象物の関係者に当該違反事項を通知するものとする。

(令3消本訓令3・一部改正)

(是正の報告)

第14条 関係者に通知した違反事項については、是正・是正計画報告書(様式第3号)により関係者に次の各号に定める事項について、報告を求めるものとする。

(1) 改修に一定期間を要するものについては、具体的な改修計画

(2) 改修が完了したものについては、改修完了年月日

2 前項に規定する是正又は是正計画が報告されないときは、提出するよう指導するものとする。

3 署長は、前2項について必要に応じ任意出頭要請書(様式第3号の2)により、当該関係者に対し、任意の出頭を求め、事情を聴取し、所要の指導を行うことができる。

(令3消本訓令3・一部改正)

(違反事項等の確認、調査等)

第15条 署長は、立入検査により指摘した違反事項等については、部下職員をして違反是正の進行管理を図るとともに、査察員にその是正状況について確認又は調査させ、必要な措置を講ずるものとする。

2 査察員は、別表第2に定める違反処理基準に該当する違反事実を確認した場合、消防長又は署長(以下「消防長等」という。)に報告するものとする。

(査察台帳)

第16条 署長は、別に定める査察対象物台帳を作成しなければならない。

(査察関係資料の編冊)

第17条 署長は、査察台帳及び別表第3に掲げる図書を一括して査察関係資料綴に編冊しておかなければならない。

第4節 資料提出及び報告徴収等

(資料の提出)

第18条 法第4条及び第16条の5の規定による資料(査察対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)は、関係者に対し任意の提出を求めるものとする。ただし、これによりがたい場合は、次の各号に定める資料提出命令書により行うものとする。

(1) 法第4条の規定による提出 資料提出命令書(様式第4号)

(2) 法第16条の5の規定による提出 資料提出命令書(様式第5号)

(令3消本訓令3・一部改正)

(報告の徴収)

第19条 前条の規定による資料以外のもので火災予防上必要と認められる事項については、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。ただし、これによりがたい場合は、次の各号に定める報告徴収書により行うものとする。

(1) 法第4条の規定による報告 報告徴収書(様式第6号)

(2) 法第16条の5の規定による報告 報告徴収書(様式第7号)

(令3消本訓令3・一部改正)

(資料の受領及び保管)

第20条 前2条の規定による資料又は報告書の提出については、関係者に対し、資料提出報告書(様式第8号)を2部作成すること及び資料の保有権放棄の有無を明らかにすることを求めるものとする。

2 前項の規定により資料提出報告書の提出がなされたときは、受付後、受領した旨を記載し、1部を提出者に返付するとともに、所有権を放棄しない資料の提出者に対しては、提出資料保管書(様式第9号)を交付するものとする。

3 前項の規定による提出資料保管書を交付した資料は紛失、き損等しないように保管し、保管の必要がなくなったときは、提出者に当該資料を還付するものとする。この場合、提出資料保管書に還付、受領した旨の署名等を求めるものとする。

(令3消本訓令3・一部改正)

第5節 点検報告

(防火対象物点検結果報告書の処理)

第21条 署長は、法第8条の2の2第1項の規定により受理した防火対象物点検結果報告書のうち、点検結果で一部未実施又は不適合とされた内容が改修されていないものについては、防火対象物点検報告改修計画書(様式第10号)の提出を求め指導するものとする。

(令3消本訓令3・一部改正)

(防災管理点検結果報告書の処理)

第22条 署長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定により受理した防災管理点検結果報告書のうち、点検結果で一部未実施又は不適合とされた内容が改修されていないものについては、防災対象物点検報告改修計画書(様式第11号)の提出を求め指導するものとする。

(令3消本訓令3・一部改正)

(消防用設備等点検結果報告書の処理)

第23条 署長は、法第17条の3の3の規定により受理した消防用設備等点検結果報告書のうち、点検結果で一部未実施又は不良内容が改修されていないものについては、消防用設備等点検報告改修計画書(様式第12号)の提出を求め指導するものとする。

(令3消本訓令3・一部改正)

第4章 違反処理

第1節 総則

(違反処理の区分)

第24条 違反処理は、違反処理基準並びに別表第4に定める告発及び過料事件の通知基準により行う。

(違反処理上の基本的留意事項)

第25条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。

(2) 違反処理事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。

(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(違反処理基準)

第26条 違反処理は、違反処理基準に定めるところにより処理しなければならない。

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反の調査等)

第27条 消防長等は、違反処理基準に該当する違反事案等の報告を受けたときは、必要に応じ職員にその事実関係について調査をさせるものとする。

2 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査した結果を違反調査報告書(様式第13号)により、消防長等に報告しなければならない。

3 職員は、違反の調査に際し、必要に応じて供述調書(様式第14号)、質問調書(様式第15号)及び実況見分調書(様式第16号)を作成するものとする。

(令3消本訓令3・一部改正)

(違反処理基準の適用)

第28条 消防長等は、違反内容が違反処理基準に該当する場合は、当該基準に示す措置をとらなければならない。ただし、当該違反事案について、火災予防上又は公益上特に必要であると認められる場合は、措置を変更して速やかに上位の措置を実施し、また、違反処理基準に従って違反処理を実施することが行政上適切でないと別に定める合理的理由が存すると認められる場合は、措置を留保することができる。

(警告書等の送達)

第29条 警告書、命令書、資料提出命令書、報告徴収書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書は、原則として当該関係者に直接交付し、受領書(様式第17号)に署名を求めておくものとする。ただし、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、配達証明又は内容証明の取扱いにより送付するものとする。

(令3消本訓令3・一部改正)

第2節 警告

(警告)

第30条 消防長等は、調査した違反内容が違反処理基準の警告の措置をとるべきものに該当した場合には、命令等の前段階として警告書(様式第18号)を交付するものとする。

2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を発行するものとする。

(令3消本訓令3・一部改正)

(履行状況の確認)

第31条 消防長等は、警告を行った場合は、必要に応じて職員に履行状況確認のための調査に当たらせなければならない。

2 前項の調査を行った職員は、調査結果を消防長等に報告するとともに、違反処理経過簿(様式第19号)に記録しなければならない。

3 調査を行った職員は、履行期限が経過しても是正されていない場合には違反調査報告書により報告しなければならない。

(令3消本訓令3・一部改正)

第3節 事前手続

(事前手続)

第32条 この訓令において、聴聞が必要な不利益処分とは別表第5に掲げるものをいう。

2 この訓令において、弁明が必要な不利益処分とは別表第6に掲げるものをいう。

第4節 命令

(命令)

第33条 消防長等は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、命令書(様式第20号)を交付し命令を行うものとする。

2 消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。

3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書(様式第21号)を交付し命令を行うものとする。

4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。

(令3消本訓令3・一部改正)

(弁明に係る命令の決定)

第34条 消防長等は、第32条第2項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令事案に係る弁明書(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第29条に定めるものをいう。)等が提出された場合は、当該内容について調査するとともに、別に定める弁明に係る調査書を作成して処理するものとする。

(催告)

第35条 消防長等は、命令を行った場合は命令事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を経過しても是正されていない場合は、必要に応じ催告書(様式第22号)を交付して履行の促進を図るものとする。

(令3消本訓令3・一部改正)

第5節 公示

(公示)

第36条 消防長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行ったときは、当該命令に係る査察対象物又は当該査察対象物のある場所へ標識(様式第23号)の設置、その他別に定める方法により公示を行うものとする。

2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(令3消本訓令3・一部改正)

第6節 許可の取消し等

(許可の取消し等)

第37条 消防長等は、手続法第24条第3項の規定により調書及び報告書が提出された場合は、許可若しくは特例認定の取消し又は解任命令を行うかどうかについて調査するとともに、別に定める聴聞に係る調査書を作成して処理するものとする。

(許可取消書等の交付)

第38条 消防長等は、許可若しくは特例認定の取消し又は解任命令を行う場合は、処分の種別に応じて次に定める文書を交付することにより行うものとする。

(1) 法第12条の2第1項による許可の取消し 許可取消書(様式第24号)

(2) 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む)による特例認定の取消し 特例認定取消書(様式第25号)

(3) 法第13条の24による解任命令 解任命令書(様式第26号)

(令3消本訓令3・一部改正)

第7節 告発及び過料事件の通知

(告発)

第39条 消防長等は、告発及び過料事件の通知基準で告発をもって措置するべき違反事実を確知した場合は、違反調査に着手し告発事務を行わなければならない。

2 消防長等は、告発事案について違反調査を行った結果、当該告発事案が別に定める告発留保理由に該当するときは、協議しなければならない。

(令3消本訓令3・一部改正)

(手続)

第40条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。

2 告発を行うときは、告発書(様式第27号)に関係資料を添付して行うものとする。

(令3消本訓令3・一部改正)

(過料事件の通知)

第41条 消防長等は、告発及び過料事件の通知基準に該当する違反事実を確知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。

(令3消本訓令3・一部改正)

(手続)

第42条 過料事件の通知は、違反をした者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第28号)に関係資料を添付して行うものとする。

(令3消本訓令3・一部改正)

第8節 代執行

(代執行)

第43条 消防長等は、第33条の規定による命令又は第39条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行う。

2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次の各号のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第29号)

(2) 代執行令書(様式第30号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第31号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第32号)

(証票の携帯)

第44条 消防長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

(略式の代執行)

第45条 消防長等は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該消防職員に第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年消本訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年消本訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別記1(第10条関係)

立入検査拒否時の対応要領

1 正当な理由がなく立入り又は検査を拒み、妨げ又は忌避する者がある場合は、次に定める事項について調査するものとする。

(1) 関係のある者の特定

(2) 査察員による立入検査の要旨説明内容

(3) 関係のある者の立入検査拒否理由

2 査察員は、上記調査事項について帰署後、速やかに上司に報告するものとする。

3 報告を受けた上司は、調査事項の内容により、必要に応じて署長に報告し、第39条の規定による告発について検討するものとする。

別表第1(第6条関係)

(令3消本訓令3・一部改正)

区分

用途規模等

第1号査察対象物

ア 令別表第1(13)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物

イ 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの

第2号査察対象物

ア 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル未満のもの

イ 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(13)項イ、(14)項及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの

ウ 令別表第1(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

第3号査察対象物

ア 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(13)項イ、(14)項及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル未満のもの

イ 令別表第1(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル未満のもの

第4号査察対象物

危険物製造所等

第5号査察対象物

ア 令別表第1(19)項及び(20)項に掲げる防火対象物

イ 専用住宅

ウ その他の消防対象物

別表第2 違反処理基準(その1)(第15条、第24条、第26条関係)

(令3消本訓令3・一部改正)

違反項目等

一次

二次

三次

事例/履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

① 屋外における火災予防に危険な行為等

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)





【事例】

(行為の禁止)

○ 火花を発する行為を、可燃性蒸気(ベーパー)が発生又は滞留している場所(塗装工場、自動車修理工場、ゴム工場等の屋外、新築工事中の建物の敷地内等)で行っているもの

(禁止、消火の準備)

○ 工事現場などで、不燃シート等で建築物の木(造)部分を養生せずに火花を発する行為を行っているもの

(たき火の禁止)

○ たき火の炎が、木造家屋の壁体等に接し、その部分が炭化しているもの

注 たき火の禁止を命じる「炭化」の判断について

ア 炭化部分の剥離、灰化し始めた状態

イ 継続的なたき火による炭化

(行為の禁止、消火の準備)

○ 危険物又は可燃物の付近で花火をしているもの

【履行期限】

原則、即時

2 残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第3条)





【事例】

(残火の始末)

○ 神社の境内において実施したどんど焼き後、後始末が不完全のまま行為者がその場を離れたもの

【履行期限】

原則、即時

3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第3条)





【事例】

(危険物の除去)

○ 屋外において、オートバイ(廃車)のタンクからガソリンが漏れベーパーが発生しているもの

(物件の除去)

○ 焼却炉に接して可燃物が大量に放置されているもの

○ 少量危険物が無届かつ条例の基準に適合せず貯蔵されているもの

注 法第3条における「みだりに存置」とは、その物件の所有者、管理者又は占有者にそれをその場所に置いておく意思が現在ともあり、また、その物件について多少の管理もなされていると認められるものの、それを置くことに何ら正当な理由が認められず、ほぼ放置と同様の状態にあることをいう。

【履行期限】

原則、即時

4 放置され、若しくはみだりに存置された物件

物件の整理又は除去(法第3条)





【事例】

(物件の除去、整理)

○ 避難器具が設置されている建物において、避難空地から道路等に通ずる避難通路が通行不能となる物件が存置されている場合

○ 敷地内の店舗出入口前に置かれた避難上通行不能となる大量の物品の放置

【履行期限】

原則、即時



適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

事例/履行期限等

② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの

1 火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

(改修命令)

○ 厨房設備等の燃料配管に老化、劣化又は接続部のゆるみがあり、燃料漏れのおそれがあるもの

○ 変電室等を区画している壁、柱、床又は天井が可燃材で造られているもの

○ 配分電盤の開閉器、配線用遮断器、電線、機器等の絶縁不良、漏電又は異常過熱等があるもの

○ ネオン管灯設備の高電圧部分が漏電しており、周囲の可燃材に着火危険のあるもの

○ 厨房設備の排気用ダクトに自動消火装置の設置義務があるが、設置されておらず、かつ、油が滴り落ちているもの

(工事の停止又は中止命令)

○ 塗装工事中(シンナー使用)において溶接作業を行っているもので、法第5条の3に基づく吏員の措置命令に従わないもの

【履行期限】

・ 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

・ 工事の停止又は中止は、直ちに行うことを命じる。

2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

○ 防火設備が設置されていないもの又は構造不適若しくは機能不良となっているもの

ア 竪穴区画に設けられた防火戸、防火シャッター若しくは防火ダンパー等が撤去され又は全く機能を失っているもの

イ 機能不良(自火報連動防火戸の連動不良、ドアチェックの取り外し)

ウ 鉄製の防火戸を木製等の扉に変更しているもの

エ 防火戸をボルト等で固定し閉鎖できないもの

○ 竪穴区画の壁が撤去され若しくは破損しているもの

○ 配管貫通部等の埋め戻しが不完全なもの

○ 避難施設が設置されていないもの又は構造不適若しくは機能不良となっているもので、避難に重大な支障をきたしているもの

ア 階段の出入口の防火シャッターが破損変形等により機能不良となっているもの

イ 階段室等を他目的に使用するため、改装、その他構造等を変更して構造不適となったもの

ウ 階段の改変、破損又は腐食により構造耐力が保持されていないもの

エ 階段部分に扉等を設置し施錠することにより当該階段が通行不能となっているもの

オ 階段、出入口、廊下、通路等の避難上障害となる工作物が設置されているもの

カ 非常用進入口や排煙設備である窓等の開口部が塞がれ使用不能となっているもの

注1 改修を伴わない管理についての措置を命じるものは、「⑤ 防火管理関係違反」で処理する。

注2 令別表第1(六)項に掲げる防火対象物等、使用停止命令によっては当該対象物の入院患者等に多大な負担を強いるおそれのあるものは、法第5条の除去命令が不履行の場合、使用停止命令でなく代執行を行う。

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

○ 防炎性能を有する防炎対象物品を使用していないもので、火災が発生した場合延焼拡大のおそれがあるもの。ただし、次に示すものについて適用除外とする。

ア スプリンクラー設備により有効に警戒されているもの

イ 内装、区画等から判断して延焼拡大危険が少ないと認められるもの

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

4 その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

事例/履行期限等

③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)

1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)





【適用要件の意義】

事例については、法第5条第1項、第5条の3第1項第8条第3項第8条第4項第8条の2第5項第8条の2第6項第8条の2の5第3項第17条の4第1項の規定の事例欄によるが、これらの規定に基づいて必要な措置が命じられたにもかかわらず、次のa~cの場合で営業活動を継続、火気使用器具等の使用又は工事を継続している場合など火災予防危険、人命危険等が引き続き存する場合に措置する。

a 履行されない

避難障害となる物件の除去を命じたが、何も措置をしていないもの

b 履行が十分でない

複数の設備の改修命令に対して履行期限内に全ての設備についての改修が完了していないもの

c 履行期限までに完了していない

改修工事、消防用設備の設置工事の工事発注が完了しているが、未だ工事に着手しておらず、履行期限までに工事が完了する見込みがない

【事例】

○ 法第5条の3第1項による除去命令の発動後、避難障害となる商品が除去されず、その後も商品を搬入する等により、除去命令時に設定した履行期限内に除去することが不可能で使用停止命令を行わなければ人命危険が排除できない場合

○ 法第17条の4第1項による自動火災報知設備設置命令後に、大売り出し等の催物を開催していることにより、防火対象物の収容人員が急激に増加し、火災発生を早期に発見しなければ、逃げ遅れによる人命危険が予想される場合

○ 法第17条の4第1項による屋内消火栓設備設置維持命令後、履行期限を過ぎても改修されることなく、かつ、消防用設備等点検結果の報告が引き続きなされておらず、当該防火対象物の主要構造部、防火区画若しくは階段の構造が不適切又は機能不良で、火災が発生すれば逃げ遅れによる人命危険が予想される場合

【履行期限】

原則、即時

2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)





【事例】

○ 火気使用設備の使用に際して壁体等に炭化が広範囲に発生しており、その出火危険が著しく高いもの(炭化の判断は、木材等の可燃物であれば火、熱により変色しているもの)

○ 小規模雑居ビルで、次のアからウのいずれかに該当するもの

ア 階段内にビニール、プラスチック系の可燃物が大量にあり、上階の防火戸が撤去され、かつ、避難器具が設置されていないもの

イ 火気使用場所の存する階の防火戸が撤去され、かつ、当該階より上階で複数の無窓階の防火戸が撤去されているもの

ウ 利用者がエレベーターのみで移動する建物で、階段が重量物で塞がれ、かつ、避難器具等が設置されていないもの

○ 個室型店舗で、次のいずれかに該当するもの

ア 非常用進入口や排煙設備である窓等の開口部が塞がれ使用不能となっており、かつ、排煙設備及び非常用照明装置が設置されていないもの

イ スプリンクラー設備(スプリンクラー設備の設置義務のないものは自動火災報知設備)が大部分に設置されていないもの又はその機能が失われているもの

【履行期限】

原則、即時

警告

警告事項不履行のもの

使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号)



【事例】

○ 次に掲げるいずれかの違反又は事実が併存していて消防活動の支障又は人命の危険が大きいもの

ア 防火管理業務が適正に行われていないと認められるもの

・ 厨房設備の燃料配管等に老化、劣化又は接続部のゆるみがあり、燃料もれのおそれがあるもの

・ 排熱筒が木部に接近しており、継続使用すれば火災が発生するおそれがあるもの

・ 配分電盤の開閉器、配線用遮断器、電線、機器等の絶縁不良、漏電又は異常過熱等があるもの

・ 劇場・百貨店等において、大売り出し等の催物により混雑が予想されるとき、避難誘導等に対応する係員が適正配置されていないもの

・ 定員を著しく超過しているにもかかわらず入場制限等の必要な措置を行っていないもの

(入場者の滞留により、避難通路から出入口に容易に到達できない場合等)

イ 防火対象物全般に設置義務のあるスプリンクラー設備(スプリンクラー設備の設置義務がないものは設置義務のある屋内消火栓設備及び自動火災報知設備)が大部分に設置されていないもの又はその機能を失っているもの

ウ 主要構造部の構造が構造不適切なもの、防火区画若しくは避難施設等(廊下、避難階段、出入口、排煙設備、非常用照明装置)が設置されていないもの又はこれらのものが過半にわたり構造不適若しくは機能不良となっているもの

【履行期限】

原則、即時

注1 「機能を失っているもの」とは、機能不良の程度が著しく、ほとんど未設置と同様の状態にあるものをいう。

注2 「過半にわたり」とは、階ごとの過半又は防火対象物全体での過半をいう。

注3 火気使用設備自体の火災危険により、使用停止命令の措置を行う場合は、火災発生危険を考慮して、当該設備のみを使用停止の対象とする。


適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

事例/履行期限等

④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



【事例】

(行為の禁止)

○ 防火対象物の塗装中(シンナー使用)において喫煙行為をしているもの

(物件の使用禁止)

○ 可燃性ガスが滞留する場所でガスコンロ等を使用しているもの

(行為の禁止)

○ 修繕工事を行うため、少量危険物取扱所等において、火花を発する機器を用いているもの

(物件の使用停止)

○ ガスコンロの炎が壁体に接し、その部分が炭化しているもの

【履行期限】

原則、即時

2 残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



【事例】

(残火の始末)

○ 炭火焼きを行う飲食店で、赤熱部が露出した炭を可燃物の直近に放置しているもの

【履行期限】

原則、即時

3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



【事例】

(物件の除去)

○ 防火対象物内において少量危険物が無届かつ条例の基準に適合せず貯蔵されているもの

○ 階段室、廊下、通路等避難施設内を倉庫又はクローゼット代わりに使用し、下記の物件のいずれかが存置されているもの

・ガソリン、シンナー、火薬類等の危険物品

・ 大量な化繊の衣装

・ ボンベが装填された状態で大量の携帯コンロ又は大量のボンベ本体

・ 古新聞、ダンボール、ビールケース等の大量の可燃物

○ 使用中の火気使用設備の上方の棚にボンベが装填された状態の携帯コンロが存置されているもの

注1 事例に該当しないが繰り返し違反等管理上不備があるものは、「⑤ 防火管理関係違反」において処理する。(「備考 違反処理基準の運用 5」参照)

注2 法第5条の3における「みだりに存置」とは、その物件を置くことが法令に違反している状態、又はその物件を置くことに正当な理由(荷物の搬出入、工事中又は作業中等であって、その作業等に関係ある者がその場におり、その者により直ちに移動、除去等が行える等)があると認められない状態にあることをいう。

【履行期限】

原則、即時

4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く)

物件の整理又は除去(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)



【事例】

(物件の整理、除去)

○ 物件が存置されていることにより、一人でさえ通行することが困難なもの

○ 上記のほか、消火、避難その他の消防活動に支障となるもの

・ 防火戸の閉鎖障害となる物件存置

・ 特別避難階段附室、非常用エレベーター附室の消防活動の障害となる物件存置

・ 非常用進入口の障害となる物件存置

・ 屋内消火栓設備の使用障害となる物件存置

注 事例に該当しないが繰り返し違反等管理上不備があるものは、「⑤ 防火管理関係違反」において処理する。(「備考 違反処理基準の運用 5」参照)

【履行期限】

原則、即時


適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

事例/履行期限等

⑤ 防火管理関係違反(法第8条第1項違反)

1 防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

注1 防火管理者として届出されていないが、選任され実質的に防火管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

注2 防火管理者再講習の課程を修了しなければならない期間において、既に防火管理者として選任されている者が、再講習の課程を修了していない場合は、防火管理者未選任の状態となるため、速やかに再講習を受講させ、防火管理者として再度選任し、又は別に甲種防火管理者の資格を有する者を防火管理者として選任し、消防長又は消防署長に届出させる必要がある。

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とするが、防火管理者講習及び防火管理者再講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。

2 防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【履行期限】

2週間以内

(防火管理者未選任と併存する場合には、防火管理者未選任の履行期限に2週間を加えた期間以内とする。)

3 消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

○ 自衛消防隊の編成等計画の内容が実態と著しく異なるもの

【履行期限】

2週間以内

(防火管理者未選任と併存する場合には、防火管理者未選任の履行期限に1週間を加えた期間以内とする。)

4 消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

○ 消火・避難訓練を1年以上実施していないもの

【履行期限】

1ヶ月以内(規模、用途に応じて設定する。)

5 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

注 ベル停止、電源遮断、操作障害等の維持管理が不適正なもので、違反を指摘したにもかかわらず関係者が即是正の意思を示さないもの若しくは是正してもすぐに繰り返し違反を行うものなど悪質なものは一次措置の適用要件とする。

【事例】

○ 消防計画に定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備が未実施のもの。

注1 点検により重大な機能不良箇所が指摘され、報告時までに是正されていない場合は、「⑧消防用設備等に関する基準違反」により処理する。

注2 自動火災報知設備、スプリンクラー設備、屋内消火栓設備又は2種類以上の設備の点検未実施がある場合は、二次措置を行う。

【履行期限】

点検及び整備未実施については、点検及び整備内容により期限を設定する。

火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

火気使用器具、電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

○ 火気使用器具等の周囲の可燃材からの距離が基準値未満のもの

○ 天蓋に設けられているグリスフィルターから油が滴り落ちているもの

注 消防法令違反の有無を問わず、適法な防火対象物に対しても、可燃材の炭化等が認められる場合は、③(法第5条の2)の措置による。

【履行期限】

1ヶ月以内

指定場所における喫煙等の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

○ 劇場等その他消防長(消防署長)が指定する場所で、解除承認を受けずに、又は解除承認後に承認内容に違反して裸火等の使用、若しくは危険物品の持込みを行っているもの

注 使用禁止命令を行う場合は、解除承認を撤回してから措置する。

【履行期限】

原則、即時

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

防火設備、避難施設の維持管理に係る基準違反に該当するもの

○ 竪穴区画に設けられた防火戸、防火シャッターに何らかの処置(くさび等)をし、閉鎖できなくしているもの

○ 階段、出入口、廊下、通路に物件が存置されているもの

○ 出入口の内外に近接して椅子、テーブル等の物件が存置されているもの

注1 火災の予防に危険又は避難障害となっているもので、改修を要するものは、「②防火対象物における火災予防危険行為(その1)」により処理する。

注2 再三の繰り返し違反等がある場合は、二次措置を行う。(「備考 違反処理基準の運用 5」参照)

【履行期限】

2週間以内

劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

○ 劇場、百貨店等において、定員を超えて入場させ入場制限等の必要な措置をとっていないもの。又は、可動椅子により興業等を行う場合において避難通路が有効に確保されていないもの。なお、発災時における初動措置を行い得る体制をとっていないもので他に違反が存する場合は、「③防火対象物における火災予防危険行為等(その2)」により処理する。

【履行期限】

原則、即時


適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

事例/履行期限等

⑥ 統括防火管理関係違反(法第8条の2)

1 統括防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条の2第5項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

注 統括防火管理者として届出されていないが、選任され実質的に防火管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

2 統括防火管理業務不適正

全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

(統括防火管理者未選任と併存する場合には、統括防火管理者未選任の履行期限に2週間から1ヶ月程度を加えた期間以内とする。)

全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【事例】

自衛消防の組織の編成等計画の内容が実態と著しく異なるもの

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

(統括防火管理者未選任と併存する場合には、統括防火管理者未選任の履行期限に2週間から1ヶ月程度を加えた期間以内とする。)


適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

事例/履行期限等

⑦ 防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

1 防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)





【事例】

○ 点検基準に適合せずに適合する旨の表示をしているもの

【履行期限】

原則、即時

2 防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項)





【適用要件の意義】

① 防火対象物点検報告義務対象物であるもの

② 防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

【履行期限】

なし

1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項)





【適用要件の意義】

形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。

【履行期限】

なし

2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの

法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項)





【適用要件の意義】

形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。

【履行期限】

なし

事例/履行期限等

3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの


適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

事例/履行期限等

⑧ 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5)

自衛消防組織が未設置であるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第8条の2の5第3項)

二次措置が不履行で、かつ③の適用要件に該当する場合

③の一次措置(法第5条の2)

注1 自衛消防組織として届出されていないが、設置され実質的に自衛消防組織として必要な活動を行うことができると認められる場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

注2 自衛消防業務再講習の課程を修了しなければならない期間において、既に自衛消防組織の統括管理者として置かれ届出されている者が、再講習の課程を修了していない場合は、自衛消防組織の設置基準に従って設置されていない状態となるため、速やかに再講習を受講させ、又は別に自衛消防組織の統括管理者の資格を有する者を統括管理者として置いて自衛消防組織変更届出書を消防長又は消防署長に届出させる必要がある。

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とするが、自衛消防業務新規講習及び再講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。


適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

事例/履行期限等

⑨ 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項)

消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

【措置対象】

○ 技術基準に従って設置されていないと認めるもの

ア 全体に未設置

イ 一部未設置のうち、階又は対象物の過半にわたるもの

○ 技術基準に従って維持されていないと認めるもの

ア 自動火災報知設備の受信機が作動しないもの

イ 自動火災報知設備の感知器回路の断線等により防火対象物又は部分の全体にわたり未警戒となっている場合

ウ 一の階のすべての避難器具が使用不能の場合

エ 非常電源が設置されていないもの

注1 ベル停止、電源遮断等改修を伴わない維持管理違反については、二次措置として法第8条第4項による防火管理業務適正執行命令を発する。

注2 法第17条第2項の基準に違反し消防用設備等が設置・維持されていない場合も措置命令の対象となる。

【履行期限】

工事内容に応じて設定する。なお、工事日数については次を参考にする。

1 自動火災報知設備の設置工事における着工届から設置届までの日数調査の結果

全部未設置違反のうち設備を設置して改修されたもの100件について、着工届出から設置届出までの日数を調査した結果は次のとおりであった。

・ 延べ面積500m2未満の対象物では、94%が2ヶ月以内

・ 延べ面積500m2以上1,000m2未満の対象物では、87%が3ヶ月以内

・ 延べ面積1,000m2以上の対象物では、95%が4ヶ月以内

2 業者が試算した工事日数例

例1 RC造、地上3階地下1階、延べ面積500m2の既存雑居ビル(飲食店、カラオケ店)に消防用設備等を新規に設置する場合

例2 RC造、地上5階地下1階、延べ面積1,000m2の既存雑居ビル(飲食店、カラオケ店)に消防用設備等を新規に設置する場合

例3 RC造、地上10階地下1階、延べ面積3,000m2の既存雑居ビル(飲食店、カラオケ店)に消防用設備等を新規に設置する場合

見積り日数 着工届から設置届までの日数

屋内消火栓 (例1)

30日

2ヶ月

屋内消火栓 (例2)

30日

3ヶ月

屋内消火栓 (例3)

40日

4ヶ月

スプリンクラー (例1)

30日

4ヶ月

スプリンクラー (例2)

30日

5ヶ月

スプリンクラー (例3)

40日

8ヶ月

自動火災報知設備 (例1)

30日

2ヶ月

自動火災報知設備 (例2)

30日

3ヶ月

自動火災報知設備 (例3)

40日

5ヶ月

例4 耐火造、地上3階地下1階、建築面積約650m2、延べ面積1,800m2の既存遊技場ビル(パチンコ、カラオケ)全館に屋内消火栓設備を新規に設置する工事についての工事日は100日


適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

事例/履行期限等

⑩ 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法8条第1項)

1 防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)



注1 防災管理者として届出されていないが、選任され実質的に防災管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

注2 甲種防火管理再講習又は防災管理再講習の課程を修了しなければならない期間において、既に防災管理者として選任されている者が、再講習の課程を修了していない場合は、防災管理者未選任の状態となるため、速やかに再講習を受講させ、防災管理者として再度選任し、又は別に防災管理者の資格を有する者を防災管理者として選任し、消防長又は消防署長に届出させる必要がある。

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とするが、防災管理講習、防災管理再講習、甲種防火管理再講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。

2 防災管理業務不適正

防災管理に係る消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



【履行期限】

2週間以内(防災管理者未選任と併存する場合には、防災管理者未選任の履行期限に2週間を加えた期間以内とする。)

防災管理に係る消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



【事例】

○ 防災管理上必要な教育等計画の内容が事態と著しく異なるもの

【履行期限】

2週間以内(防災管理者未選任と併存する場合には、防災管理者未選任の履行期限に1週間を加えた期間以内とする。)

避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



【事例】

○ 避難訓練を1年以上実施していないもの

【履行期限】

1ヶ月以内(規模、用途に応じて設定する。)


適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

事例/履行期限等

⑪ 統括防災管理関係(法第36条第1項において準用する法第8条の2)

1 統括防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

決定命令(法第36条第1項において準用する第8条の2第5項)



注1 統括防災管理者として届出されていないが、選任され実質的に防災管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

2 統括防災管理業務不適正

防災管理に係る全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

(統括防災管理者未選任と併存する場合には、統括防災管理者未選任の履行期限に2週間から1ヶ月程度を加えた期間以内とする。)

防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



【事例】

○ 自衛消防隊の編成等計画の内容が実態と著しく異なるもの

【履行期限】

2週間から1ヶ月程度を目安とする。

(統括防災管理者未選任と併存する場合には、統括防災管理者未選任の履行期限に2週間から1ヶ月程度を加えた期間以内とする。)


適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

事例/履行期限等

⑫ 防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)





【事例】

○ 点検基準に適合せずに適合する旨の表示をしているもの

【履行期限】

原則、即時

1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第36条第1項において準用する法8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)





【適用要件の意義】

形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。

【履行期限】

なし

2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項第8条の2第5項若しくは第6項、の規定による命令がされたもの







法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項)





【適用要件の意義】

① 防災管理対象物であるもの

② 防災管理点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められていないにもかかわらず、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第2項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

【履行期限】

なし


適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

事例/履行期限等

⑬ 防災管理点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2)

1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第3項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)





【適用要件の意義】

① 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告の義務対象物であるもの

② 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第3項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がふされているもの

【履行期限】

なし

2 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)





【適用要件の意義】

① 防火対象物定期点検報告及び防災管理点検報告の義務対象物であることもの

② 法第8条の2の3第1項又は法第36条第1項において準用する第8条の2の3第1項の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がふされているもの

【履行期限】

なし

別表第2 違反処理基準(その2)(第15条、第24条、第26条関係)

(令3消本訓令3・一部改正)

違反項目等

一次措置

二次措置

三次措置

事例、履行期限等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

① 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)





1 本欄は製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所のすべてを対象とする。

2 製造所等において当該貯蔵,又は取扱いの態様を逸脱して指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱っているものの例として、次のような場合がある。

(1) 屋内貯蔵所の保有空地に指定数量以上の危険物を貯蔵しているもの

(2) 給油取扱所の敷地内に危険物をドラム缶で指定数量以上貯蔵しているもの

【履行期限】

・原則、即時

製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)



本欄は、実態の危険物を考慮し警告により適切な行政指導を行った後、なお是正されない場合は、速やかに第二次措置に移行する。

【履行期限】

・原則、即時

② 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

1 本欄に該当する事例としては次のような場合がある。

(1) 移動タンク貯蔵所に係るもので次に示すもの

ア 特殊引火物、第一石油類及び第二石油類を移送又は取り扱っているもので、漏れ、あふれ、飛散等があるもの

イ 危険物の規制に関する政令第27条第6項第4号の規定に違反して危険物を取り扱っているもの

(2) 放電加工機を使用している一般取扱所において、放電加工油槽内の油量不足により放電の際、油が飛散しているもの、又は火災が発生するおそれが大きい等のもの

【履行期限】

・ 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)



製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

1 第三次措置は基準遵守命令不履行のもので、火災等の災害発生危険が大きいもの

2 本欄は、災害発生危険のある基準違反を対象とするものであり、軽微な基準違反については必ずしも対象としない。ただし、軽微な基準違反が繰り返し行われているような場合には、本項に該当するものとして取り扱って支障ない。

3 本欄の「許可品名以外の貯蔵等」の違反については、当該違反によって適用される技術上の基準が異なる場合を対象とし、単に手続上の違反については、本項に基づく措置は行わず、当該変更に係る届出をさせることとしてさしつかえない。

【履行期限】

・ 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの






③ 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

1 法第11条第1項違反に対しては、法的に法第12条の2第1項の使用停止命令又は許可の取消しのいずれかを選択して発動することが可能であるが、運用上、許可の取消しはこれ以外に火災等の災害の発生や拡大を防止する手段がないと認められる場合に行うことを原則とする。

【履行期限】

・ 変更許可手続、改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号

④ 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

1 本欄については、違反内容に係る危険性に着目して、法第10条第4項の基準に適合しないもの又は災害等の発生危険若しくは拡大危険があるものを重点として運用する。

2 仮使用承認を受けているもので、使用停止命令を行う場合は仮使用承認を撤回してから措置する。

【履行期限】

・原則、即時

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

⑤ 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

1 本欄は、法第10条第4項の基準に不適合であり、火災等の災害発生危険が著しく大きい場合を対象とする。

該当する事例としては、次のような場合がある。

(1) 配管に亀裂を生じ、現に危険物の漏えいが認められるもの

(2) 配管等の腐食が著しく、危険物の漏えいが切迫しているもの

(3) 屋外の貯蔵タンクの架台が著しく腐食し又は変形しており、目前に転倒落下危険が認められるもの

2 過去に第二次措置を行った施設については、使用停止命令と同時に許可の取消しを検討する。

【履行期限】

・原則、即時

法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。)

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

1 本欄は、法第10条第4項の基準に不適合となったもので、違反内容が災害発生につながるおそれのある場合を対象とする。該当する事例としては、次のような場合がある。

(1) 防油堤に亀裂や破損があり、危険物が漏えいした場合、防油堤の外に流出するおそれがあるもの

(2) 危険物施設内の電気設備が損傷し、火花を発生するおそれがあるもの

【履行期限】

・改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

⑥ 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

1 本欄は、製造所等又はその周囲の状況が公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要がある場合に発動されるものであり、危険な状態となった原因が製造所等にあるか否かを問わない。

【履行期限】

・原則、即時

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより,当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)





⑦ 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項第3項)

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

1 危険物保安監督者の未選任について、資格者がいないため選任できない場合であると、資格者がいながら選任していない場合であるとを問わない。

2 保安監督業務不履行とは、危険物保安監督者を選任しているが、職制上の事由等から必要な監督業務が行い得ないもので、所有者、管理者又は占有者にその責を帰するのが相当の場合である。

【履行期限】

・危険物施設における各権原の危険物保安監督者の選任、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)



危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告





1 無資格者による危険物の取り扱いの繰り返しなど違反内容が悪質な場合、告発により対処することも考えられる。

【履行期限】

・危険物施設における危険物取扱者の選任を踏まえて、期限を設定する。

⑧ 危険物保安監督者の法令違反等

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

1 本欄における解任命令不履行の場合の使用停止命令は、災害等の発生危険があるもの又は災害が発生した場合、延焼拡大危険があるものを重点として運用する。

2 危険物保安統括管理者等に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障がある場合の例として、次のような場合がある。

(1) 保安監督業務を同時に履行し得ない2以上の施設で同一人が危険物保安監督者に選任されている場合

(2) 職制等の事情から保安監督業務を行い得ない場合

(3) 旅行、疾病その他の事由により、長時間その職務を行うことができない者

(4) 遵法精神が著しく欠如している場合

(5) 保安業務の不履行により災害を発生させた場合また、危険物保安統括管理者等が保安統括管理者等業務を行わない事情が、関係者側にあるか、当該危険物保安統括管理者等にあるかを問わず、現実に保安業務を行っていないことにより支障があれば、本件に該当する。

【履行期限】

・危険物施設における各権原の危険物保安監督者の選任、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)



危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

⑨ 予防規程未作成等(法第14条の2)

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

1 予防規程未作成の状態が長期間継続するなど違反内容が悪質な場合、告発により対処することも考えられる。

【履行期限】

・ 危険物施設における予防規程の作成、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

予防規程を作成していないもの

警告





予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)




1 本欄に該当する事例としては、予防規程の内容が法第16条第3項に適合していない場合、認可された予防規程がその後の製造所等の状況に合わせて適切に変更されていない場合がある。

【履行期限】

・ 予防規程の内容、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

⑩ 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項)

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

【履行期限】

・ 保安検査、改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)

⑪ 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

1 許可の取消しについては違反処理要領(P.27)参照。

定期点検を未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)

点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告





1 二次措置として、法第16条の5第1項に基づく報告徴収を行うことが適当なケースも存する。また、違反内容が悪質な場合、告発により対処することも考えられる。

【履行期限】

・原則、即時

⑫ 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

1 違反内容が悪質な場合、告発により対処することも考えられる。

【履行期限】

・ 改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告





⑬ 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

1 本項に該当する違反を覚知した場合は、告発を念頭に置いた調査を行う。

【履行期限】

・原則、即時

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告





⑭ 製造所等のおける事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

1 本欄は、応急措置がまったく行われていない場合のほか、当該事故における最善の措置がとられていない場合も該当する。

【履行期限】

・原則、即時

製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項・第4項)





別表第3 査察関係資料綴編冊図書(第17条関係)

(令3消本訓令3・一部改正)

査察関係資料綴編冊図書

1 防火(防災)管理関係書類

(1) 防火(防災)管理者選任(解任)届出書

(2) 消防計画作成(変更)届出書

(3) 統括防火(防災)管理者届出書

(4) 防火(防災)対象物点検報告特例認定申請書

2 消防用設備等関係書類

(1) 消防用設備等の算定表及び基礎資料

(2) 建設確認同意書(写し)及び建築内容表(位置図、配置図、面積図、面積表、仕上表、平面図、立面図、建具表)

(3) 消防用設備着工届出書

(4) 消防法施行令第32条の適用申請書及び消防用設備等特例承認通知書(写し)

(5) 消防用設備等設置届出書及び消防用設備等検査済証(写し)

(6) 消防用設備等点検結果報告書

3 危険物製造所等関係書類

(1) 設置又は変更許可申請書並びに位置、構造及び設備に関する書類(位置図、配置図、面積図、面積表、仕上表、平面図、立面図、建具表)

(2) 危険物基準の特例適用申請書及び危険物基準の特例適用承認書(写し)

(3) 設置許可証(写し)

(4) タンク検査済証(写し)

(5) 完成検査済証(写し)

(6) 譲渡引渡届出書

(7) 品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書

(8) 危険物保安監督者選任・解任届出書

(9) 予防規程制定変更認可申請書

(10) 保安検査申請書

4 各種届出関係書等

(1) 消防法第9条の2の規定による届出

(2) 火災予防条例の規定による届出(第44条第14号及び第45条を除く。)

5 立入検査結果報告等関係書類

(1) 査察台帳

(2) 是正・是正計画報告書

(3) 特例認定に係る調査報告書

(4) 防火(防災)対象物点検報告改修計画書

(5) 消防用設備等点検報告改修計画書

6 資料提出命令・報告徴収関係書類

(1) 報告徴収書

(2) 資料提出報告書

(3) 提出資料保管書

7 違反処理関係書類

(1) 違反調査報告書

(2) 警告書等(写し)

(3) 許可取消書等

(4) 受領書

別表第4 告発及び過料事件の通知基準(第24条、第39条、第41条関係)

(令3消本訓令3・一部改正)

告発要件

違反条項

措置区分

1 防火対象物に対する使用禁止、停止又は制限に係る命令違反

・防火対象物に対する使用禁止、停止又は制限に係る命令違反

(法第5条の2)

* 告発事案

2 防火対象物の点検報告が未報告であり、繰り返し違反等の悪質性があり、かつ、違反の内容、程度等から火災発生時の人命危険が大である場合

・防火対象物点検未報告

(法第8条の2の2)

* 消防長協議事案

3 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備の設置、維持命令違反又は特殊消防用設備等の設置、維持命令違反があり、違反の内容、程度及び防火対象物の用途、規模、構造等から火災発生時の人命危険が大である場合

・消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置、維持命令違反

(法第17条の4第1項、第2項)

* 消防長協議事案

4 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備若しくは自動火災報知設備又は特殊消防用設備等の点検報告が未報告であり、繰り返し違反等の悪質性があり、かつ、違反の内容、程度及び防火対象物の用途、規模等から火災発生時の人命危険が大である場合

・消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検未報告(法第17条の3の3)

* 消防長協議事案

5 危険物の無許可貯蔵・取扱い、危険物の貯蔵・取扱い基準違反、危険物の運搬基準違反に起因した火災、危険物の流出、爆発等が発生し、若しくは拡大し、又は人身事故が発生した災害で、次の各号の一に該当する場合

(1) 消防対象物を全焼又は全壊させた場合

(2) 死者又は重症者が発生した場合

(3) 指定数量以上の危険物が流出し、火災発生危険が認められる場合

・危険物の無許可貯蔵・取扱い

(法第10条第1項)

・危険物の貯蔵・取扱い基準違反

(法第10条第3項)

・危険物の運搬基準違反

(法第16条)

* 告発要件5で無許可貯蔵・取扱いに係る指定数量が10倍以上の場合は告発事案

* 告発要件5で無許可貯蔵・取扱いに係る指定数量が5倍以上10倍未満の場合及び告発要件6は消防長協議事案

* 告発要件5又は告発要件6で法第10条第3項、法第16条違反の場合は消防長協議事案

6 前記(1)から(3)に該当しないが社会的影響が大きいと予測された場合

7 少量危険物貯蔵・取扱い遵守義務違反に起因した火災、危険物の流出、爆発等が発生し、若しくは拡大し、又は人身事故が発生した災害で、社会的影響が大きいと予測された場合

・少量危険物の貯蔵・取扱い遵守義務違反

(条例第30条、第31条)

* 消防長協議事案

8 危険物の無許可貯蔵・取扱いに係る品名、数量、貯蔵、取扱いの態様又は周囲の環境等から出火危険、延焼拡大危険、火災による人命危険が認められるもので次の各号の一に該当する場合

(1) 貯蔵・取扱いが指定数量の30倍以上の場合

(2) 貯蔵・取扱いが指定数量の20倍以上30倍未満で次の各号の一に該当する場合

ア 開放容器における貯蔵・取扱い

イ 裸火を使用している場所における貯蔵・取扱い

ウ 吹き付け塗装を行っている場所における貯蔵・取扱い

エ 住宅街等の密集地における貯蔵・取扱い

(3) 貯蔵・取扱いが指定数量の15倍以上20倍未満の場合

(4) 貯蔵・取扱いが指定数量の10倍以上15倍未満で次の各号の一に該当する場合

ア 開放容器における貯蔵・取扱い

イ 裸火を使用している場所における貯蔵・取扱い

ウ 吹き付け塗装を行っている場所における貯蔵・取扱い

エ 住宅街等の密集地における貯蔵・取扱い

(5) 繰り返し違反(過去一年以内に同種違反に係る除去命令等の行政処分を受けているものをいう。)の場合

・危険物の無許可貯蔵・取扱い

(法第10条第1項)

* 告発要件8(1)及び(2)については告発事案

* 告発要件8(2)であって、アからエに該当しないものは消防長協議事案

* 告発要件8(3)(4)及び(5)並びに9については消防長協議事案

9 前記(1)から(5)に該当しないが社会的影響が大きいと予測されて場合

10 危険物の無資格移送が現認されたもので、繰り返し違反等が認められる場合

・危険物取扱者無乗車の危険物移送

(法第16条の2第1項)

* 告発事案

11 危険物の無資格移送が現認された場合

* 消防長協議事案

12 次の各号の一に該当する命令違反があり、告発をもって措置すべき情状が認められる場合

(1) 製造所等の応急措置命令違反

(2) 製造所等の使用停止命令違反

(3) 製造所等の緊急使用停止命令違反

(4) 危険物の除去命令違反

・製造所等の応急措置命令違反

(法第16条の3第3項、第4項)

・製造所等の使用停止命令違反

(法第12条の2第2項)

・製造所等の緊急使用停止命令違反

(法第12条の3)

・危険物の除去命令違反

(法第16条の6)

* 消防長協議事案

13 次の各号の一に該当する違反が現認されたもので、繰り返し違反の悪質性があり告発をもって措置すべき情状が認められる場合

(1) 保安監督者業務不履行

(2) 無資格者による危険物取扱い

(3) 無資格者による消防用設備等の工事・整備

・保安監督者業務不履行

(法第13条第1項)

・無資格者による危険物取扱い

(法第13条第3項)

・無資格者による消防用設備等の工事・整備

(法第17条の5)

* 消防長協議事案

14 立入検査の拒否等に悪質的な行為の繰返しがあるもので、告発をもって措置すべき情状が認められる場合

・立入検査の拒否

(法第4条、法第16条の5)

* 消防長協議事案

15 上記以外に命令不履行の事実があり、告発をもって措置すべき情状が認められる場合


* 消防長協議事案

16 その他罰則規定を有する法令違反で告発をもって措置すべき情状が認められる場合


* 消防長協議事案

17 防火対象物点検又は防災管理点検の特例を受けた防火対象物において、管理権原者の変更があったにもかかわらず届出をしないことが認められた場合

・防火対象物点検の特例を受けた防火対象物における管理権原者の変更届出違反

(法第8条の2の3第5項)

・防災管理点検の特例認定を受けた防災管理対象物における管理権原者の変更届出違反

(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項)

* 過料事件の通知事案

18 特殊消防用設備等について第17条第3項の規定による認定を受けた者が当該認定に係る特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画について届け出なく変更したことが認められた場合

・特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画の変更届出違反

(法第17条の2の3第4項)

* 過料事件の通知事案

別表第5 聴聞が必要な不利益処分(第32条関係)

(令3消本訓令3・一部改正)

処分内容

根拠条項

(1) 特例認定の取消し

法第8条の2の3、法第36条第1項

(2) 危険物製造所等の許可取消し

法第12条の2第1項

(3) 危険物保安統括管理者等解任命令

法第13条の24

別表第6 弁明の機会の付与が必要な不利益処分(第32条関係)

(令3消本訓令3・一部改正)

処分内容

根拠条項

(1) 防火対象物の改修、除去等の命令(緊急の場合を除く)

法第5条

(2) 防火対象物の使用の禁止等の命令(緊急の場合を除く)

法第5条の2

(3) 防火対象物における物件の除去等の命令(緊急の場合を除く)

法第5条の3

(4) 防火(防災)管理者の行うべき業務についての措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く)

法第8条第4項、法第36条第4項

(5) 危険物製造所等の使用停止命令

法第12条の2第1項、第2項

(6) 予防規程の変更命令

法第14条の2第3項

様式第1号 削除

(令3消本訓令3)

(令3消本訓令3・一部改正)

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(令3消本訓令3・一部改正)

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(令3消本訓令3・追加)

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北上地区消防組合査察規程

平成26年3月31日 消防本部訓令第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 防/第2章
沿革情報
平成26年3月31日 消防本部訓令第4号
平成30年3月15日 消防本部訓令第1号
平成31年3月7日 消防本部訓令第1号
令和3年9月30日 消防本部訓令第3号