○消防用設備等に係る総合操作盤を設ける防火対象物の指定について

平成18年3月24日

消本告示第1号

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第8号ハ(第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定に基づき、火災予防上総合操作盤を設ける必要があると認める防火対象物を次のとおり指定し、平成18年4月1日から施行する。

1 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの

(1) 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が1万平方メートル以上

(2) 地階を除く階数が5以上10以下であり、かつ、延べ面積が2万平方メートル以上

(3) 地階の床面積の合計が5千平方メートル以上

2 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が1万平方メートル以上のもの、又は地階の床面積の合計が5千平方メートル以上のもの。

消防用設備等に係る総合操作盤を設ける防火対象物の指定について

平成18年3月24日 消防本部告示第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第2章
沿革情報
平成18年3月24日 消防本部告示第1号