○祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件の指定
平成26年4月14日
消本告示第1号
北上地区消防組合火災予防条例(昭和49年条例第13号)第42条の2第1項の規定に基づき、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件を、次のように定める。
1 集客数が、5万人を超えると見込まれる花火大会
2 主催する者が出店を認める露店等の数が50店舗を超える規模の催しとして計画されている催し
3 1日の集客数が、10万人を超える催し