○喫煙し若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所の指定

平成15年12月19日

消本告示第2号

北上地区消防組合火災予防条例(昭和49年条例第13号)第23条第1項の規定により、喫煙し若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所を次のとおり指定し、平成16年1月1日から施行する。

1 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場の舞台、大道具部屋、小道具部屋、奈落及び客席

2 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗並びに展示場の売り場及び展示部分

喫煙し若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所の指定

平成15年12月19日 消防本部告示第2号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
第7編 防/第2章
沿革情報
平成15年12月19日 消防本部告示第2号