○北上地区消防組合消防職員の階級等の設置に関する規則
昭和49年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、北上地区消防組合消防職員の階級等の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(消防吏員の階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は次のとおりとする。
消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。