○北上地区消防組合消防長の権限に属する事務の代決専決規程

昭和50年12月6日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、消防長の権限に属する事務の合理的、かつ能率的な執行を図るとともに責任の所在を明確にするため、事務処理の代決及び専決について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 代決とは、上司不在のとき上司に代つて所掌事務について決裁することをいう。

2 専決とは、消防長以外の職員がこの訓令に定めるところにより所掌事務について決裁することをいう。

(消防長が不在のときの代決)

第3条 消防長が決裁すべき事項について、消防長が不在のときは、消防次長が代決する。

2 前項の場合において、消防次長も不在のときは、その事項に係る事務を主管する課長がその事項を代決する。

(消防次長が不在のときの代決)

第4条 消防次長が専決する事項について、消防次長が不在のときは、その事項に係る事務を主管する課長がその事項を代決する。

(署長が不在のときの代決)

第5条 消防署長(以下「署長」という。)が専決する事項について、署長が不在のときは、副署長が代決する。

2 前項の場合において、副署長も不在のときは、署長があらかじめ指定する職員がその事項を代決する。

(分署長が不在のときの代決)

第6条 分署長が専決する事項について、分署長が不在のときは、副分署長が代決する。

2 前項の場合において、副分署長も不在のときは、分署長があらかじめ指定する職員がその事項を代決する。

(代決の表示)

第7条 第3条から前条までの規定により代決する場合には所定欄に押印し「代」と朱書しなければならない。

(後閲)

第8条 代決した事項については、あらかじめ指示されたものを除き「要後閲」と朱書し速やかに上司の後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第9条 代決者は、第3条から第6条までの場合であっても、あらかじめ処理上の指示を受けてあるものを除くほか次の各号の一に該当する場合には、代決することができない。

(1) 事案が重大若しくは異例に属し、又は将来に重要な先例になると認められるとき。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争の生じるおそれのあるとき。

(3) 疑義のあるもの、合議のととのわないもの又は特に緊急を要する事案を除くほか新規の事務事業に関すること。

(消防次長等の専決事項)

第10条 消防次長、課長、署長及び分署長の専決できる事項は、別表のとおりとする。

(専決の制限)

第11条 前条の規定により専決する場合において第9条各号の一に該当する場合又は上司において事案を了知しておく必要があると認められる場合には専決することができない。

(専決に係る報告)

第12条 専決者は、専決した場合において、必要があると認めるときは、その専決した事項を直属上司に報告する等適切な措置をとらなければならない。

(補則)

第13条 消防長は、この訓令にかかわらず必要があると認めるときは、別に指示することができる。

この訓令は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和59年消本訓令第1号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年消本訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年消本訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第2号)

この訓令は、平成22年5月1日から施行する。

(平成26年消本訓令第7号)

この訓令は、平成26年5月7日から施行する。

(平成28年消本訓令第7号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年消本訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

専決事項表

消防次長

(1) 所属職員の宿泊を伴わない旅行命令

(2) 所属職員の年次休暇及び6日以内の特別休暇の承認

(3) 所属職員の週休日等の振替等

(4) 職員の公務災害補償

(5) 消防車両の登録申請及び損害賠償保険の契約

(6) 職員の非常招集

総務課長

(1) 所属職員の宿泊を伴わない旅行命令

(2) 所属職員の年次休暇及び6日以内の特別休暇の承認

(3) 所属職員の週休日等の振替等

(4) 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務の命令

(5) 職員の通勤手当、住居手当、児童手当及び扶養親族の認定

(6) 職員の健康管理

(7) 源泉徴収票の処理

(8) 条例、規則等の公布及び報告

(9) 本部庁舎の一時使用許可

(10) 文書の収発及び公印の管理

(11) 所管する機材の維持管理

(12) 軽易な又は定例的な照会、回答、報告、通知、届出、申請等の処理

予防課長

(1) 所属職員の宿泊を伴わない旅行命令

(2) 所属職員の年次休暇及び6日以内の特別休暇の承認

(3) 所属職員の週休日等の振替等

(4) 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務の命令

(5) 防火管理者講習修了証の再交付

(6) 工事整備対象設備等着工届出の処理

(7) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条の規定による設備の基準の特例の認定

(8) 予防宣伝計画の立案及び実施

(9) 予防相談の処理

(10) 防火対象物における消防用設備及び防火管理上の照会

(11) 所管する機材の維持管理

(12) 軽易な又は定例的な照会、回答、報告、通知、届出、申請等の処理

警防課長

(1) 所属職員の宿泊を伴わない旅行命令

(2) 所属職員の年次休暇及び6日以内の特別休暇の承認

(3) 所属職員の週休日等の振替等

(4) 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務の命令

(5) 地水利調査の実施

(6) 警防教養訓練の実施

(7) 消防本部、消防署間の警防業務の調整

(8) 所管する機材の維持管理

(9) 軽易な又は定例的な照会、回答、報告、通知、届出、申請等の処理

(10) 気象情報の処理

消防署長

(1) 所属職員の宿泊を伴わない旅行命令

(2) 所属職員の年次休暇及び6日以内の特別休暇の承認

(3) 所属職員の週休日等の振替等

(4) 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務の命令

(5) 工事整備対象設備等着工届出の処理(新設及び危険物施設に設けるものを除く。)

(6) 北上地区消防組合火災予防条例(昭和49年北上地区消防組合条例第13号。以下「火災予防条例」という。)の規定に基づく届出等の処理

(7) 軽易な又は定例的な照会、回答、報告、通知、届出、申請等の処理

分署長

(1) 所属職員の宿泊を伴わない旅行命令

(2) 所属職員の年次休暇及び6日以内の特別休暇の承認

(3) 所属職員の週休日等の振替等

(4) 所属職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び特殊勤務の命令

(5) 所属車両の運行及び維持管理

(6) 分署庁舎の一時使用許可及び火気、その他の取締り

(7) 所管する機材の維持管理

(8) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の規定に基づく届出の処理

(9) 法第8条の2の規定に基づく届出の処理

(10) 法第9条の3に規定する圧縮アセチレンガス等の届出の処理

(11) 法第17条の3の2に規定する消防用設備等の設置届出の処理

(12) 法第17条の3の3に規定する消防用設備等の点検報告の処理

(13) 火災予防条例の規定に基づく届出等の処理

北上地区消防組合消防長の権限に属する事務の代決専決規程

昭和50年12月6日 消防本部訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和50年12月6日 消防本部訓令第1号
昭和59年3月19日 消防本部訓令第1号
昭和63年4月1日 消防本部訓令第1号
平成6年3月11日 消防本部訓令第1号
平成22年4月19日 消防本部訓令第2号
平成26年5月7日 消防本部訓令第7号
平成28年5月9日 消防本部訓令第7号
平成29年2月27日 消防本部訓令第1号
平成31年3月13日 消防本部訓令第2号