○北上地区消防組合消防署の組織等に関する規程

平成7年12月22日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、消防署の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防署長)

第2条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を置く。

2 署長は消防司令長の階級にある者をもって充てる。

3 署長は、消防長の命を受け、消防署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(副署長)

第3条 消防署に副署長を置く。

2 副署長は消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 副署長は、消防署の所掌事務について署長を補佐し、署長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(主幹又は副主幹)

第3条の2 消防署に必要に応じて主幹及び副主幹を置くことができる。

2 主幹は消防司令長の階級にある者を、副主幹は消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 主幹及び副主幹は、上司の命を受け、特命事項について調査、企画及び立案に参画する。

(令4消本訓令1・追加)

(当直部長)

第4条 北上消防署に当直部長を置く。

2 当直部長は消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 当直部長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。

(分署長及び副分署長)

第5条 分署に分署長及び副分署長を置く。

2 分署長は消防司令の階級にある者をもって充てる。

3 副分署長は消防司令補の階級にある者をもって充てる。

4 分署長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。

5 副分署長は、分署長を補佐し、分署長に事故あるとき又は分署長が欠けたときは、その職務を代理する。

(係の設置及び分掌事務)

第6条 消防署に、次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 予防係

(3) 警防係

2 消防署の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 署内事務の連絡調整に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書の収発、整理及び保存に関すること。

(4) 教育訓練の実施に関すること。

(5) 庁舎及び物品の管理に関すること。

(6) 自動車の安全管理等に関すること。

(7) 諸証明に関すること。

(8) 職員の服務、規律に関すること。

(9) 予防統計に関すること。

(10) 火災予防の普及宣伝に関すること。

(11) 予防査察に関すること。

(12) 防火管理の指導に関すること。

(13) 婦人消防協力隊、幼年消防クラブ、少年消防クラブ、その他防火防災団体の育成指導に関すること。

(14) 危険物の規制に関すること。

(15) 消防用設備の点検報告に係る処理に関すること。

(16) 消防法第9条の2に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取り扱いに関すること。

(17) 消防用設備等の設置届出に係る処理に関すること。

(19) 各種災害の防御及び警戒に関すること。

(20) 消防用機械器具、資器材の維持管理に関すること。

(21) 救急業務に関すること。

(22) 救助業務に関すること。

(23) 消防統計に係る資料の収集に関すること。

(24) 警防調査に関すること。

(25) 火災の原因、損害調査に関すること。

(26) 火災以外の災害の調査に関すること。

(27) 消防用燃料に関すること。

(28) 職員の訓練等における安全管理に関すること。

(29) 消防通信業務に関すること。

(30) その他警防業務に関すること。

(31) その他消防長及び署長が特に指示した事項

3 分署の分掌事務は、署長が別に定める。

(事務分担)

第7条 係の事務分担は署長が定め、分署の事務分担は分署長が定めるものとする。

2 分署長は、事務分担を定めたとき、別に定める事務分担表により署長に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。

3 署長は、職員の事務分担を定めたとき及び分署長から報告を受けたときは、別に定める事務分担表により消防長に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(係長)

第8条 係に係長を置く。

2 係長は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。

3 係長は、上司の命を受け、係員を指導監督し、係の事務を処理する。

(主任)

第9条 係及び分署に必要に応じて主任を置くことができる。

2 主任は、消防司令補の階級にある者をもって充てる。

3 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この訓令は、平成7年12月22日から施行する。

(平成14年消本訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年消本訓令第2号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第4号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年消本訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第4号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(平成31年消本訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年消本訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

北上地区消防組合消防署の組織等に関する規程

平成7年12月22日 消防本部訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成7年12月22日 消防本部訓令第1号
平成14年3月25日 消防本部訓令第1号
平成14年5月17日 消防本部訓令第2号
平成19年4月9日 消防本部訓令第4号
平成19年12月4日 消防本部訓令第5号
平成25年2月27日 消防本部訓令第1号
平成28年5月9日 消防本部訓令第4号
平成31年3月13日 消防本部訓令第3号
令和2年1月7日 消防本部訓令第1号
令和4年2月3日 消防本部訓令第1号