○北上地区消防組合消防本部に関する規則

昭和49年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、北上地区消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防長及び消防次長)

第2条 消防本部に消防長及び消防次長を置く。

2 消防長は消防監の階級にある者を、消防次長は消防司令長の階級にある者をもつて充てる。

(消防長及び消防次長の職務)

第3条 消防長は、消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

2 消防次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(課及び係の設置並びに分掌事務)

第4条 消防本部に、次の課及び係を置く。

(1) 総務課 総務係 管理係

(2) 予防課 建築設備係 危険物係 防災指導係

(3) 警防課 警防救助係 救急係 通信係

2 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 事務事業の企画及び総合調整に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書の収発、整理及び保存に関すること。

(4) 組織、人事、給与及び勤務条件に関すること。

(5) 職員の服務等人事管理に関すること。

(6) 職員の福利厚生に関すること。

(7) 職員の保健、衛生、安全及び福利厚生に関すること。

(8) 職員の公務災害に関すること。

(9) 関係機関との連絡調整に関すること。

(10) 庁舎の維持管理に関すること。

(11) 施設及び機械器具の整備、管理に関すること。

(12) 物品の調達及び処分に関すること。

(13) 被服等の貸与に関すること。

(14) 公用車の事故等の処理に関すること。

(15) 消防統計に関すること。

(16) 表彰に関すること。

(17) IT情報の総括に関すること。

(18) 他課の所管に属さない事務に関すること。

3 予防課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予防業務の総合企画に関すること。

(2) 火災予防思想の普及に関すること。

(3) 防火管理者の講習及び資格に関すること。

(4) 防火対象物定期点検制度に関すること。

(5) 防火対象物に係る表示制度に関すること。

(6) 北上地区幼少年婦人防火委員会、その他防火防災団体に関すること。

(7) 立入検査及び違反処理に関すること。

(8) 消防用設備等の処理に関すること。

(9) 建築物の確認等の同意に関すること。

(10) 消防統計に関すること。

(11) 消防広報に関すること。

(12) 危険物製造所等の許認可に関すること。

(13) 火災の原因、損害調査及び報告に関すること。

(14) 予防業務に係るIT情報に関すること。

(15) その他予防業務に関すること。

4 警防課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消防計画に関すること。

(2) 消防の運用及び技術の研究指導に関すること。

(3) 消防訓練の基本方針及び実施計画に関すること。

(4) 相互応援協定に関すること。

(5) 緊急消防援助隊に関すること。

(6) 消防統計に関すること。

(7) 消防用機械器具、資器材の維持管理に関すること。

(8) 各種災害(火災を除く。)の調査及び報告に関すること。

(9) 救急医療機関等との連絡調整に関すること。

(10) 応急手当の普及啓発に関すること。

(11) 救急業務の高度化に関すること。

(12) 救急救命士の養成に関すること。

(13) 北上地域メディカルコントロール協議会に関すること。

(14) 警防業務に係るIT情報に関すること。

(15) 消防団との連絡調整に関すること。

(16) 岩手県央消防指令センターに関すること。

(17) 通信指令施設の維持管理に関すること。

(18) 火災、救急その他災害時の情報の収集及び伝達に関すること。

(19) 気象情報に関すること。

(20) 非常招集計画に関すること。

(21) その他警防業務に関すること。

(係の分掌事務)

第5条 係の分掌事務及び職員の事務分担は、課長が別に定める。

2 課長は、事務分担を定めたときは、別に定める事務分担表により消防長に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。

(職制)

第6条 消防本部に必要に応じて主幹又は副主幹を置くことができる。

2 課に課長及び課長補佐、係に係長を置く。

3 前項に定めるもののほか、必要に応じて主幹、副主幹、主任又は課付を置くことができる。

4 課長及び主幹は、消防司令長の階級にある者又は消防吏員以外の職員をもつて充てる。

5 課長補佐及び副主幹は消防司令の階級にある者又は消防吏員以外の職員をもつて充てる。

6 係長及び主任は、消防司令補の階級にある者をもつて充てる。

(令6規則3・一部改正)

(職務)

第7条 課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務を掌理する。

2 主幹は、上司の命を受け、特命事項について調査、企画及び立案に参画する。

3 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 副主幹は、上司の命を受け、特定事項の調査、企画及び立案に参画する。

5 係長は、上司の命を受け、係員を指導監督し、係事務を処理する。

6 主任は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(令6規則3・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、消防本部に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

北上地区消防組合消防本部に関する規則

昭和49年4月1日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第9号
昭和59年3月21日 規則第2号
昭和63年4月1日 規則第1号
平成元年3月29日 規則第2号
平成2年3月22日 規則第1号
平成4年4月1日 規則第1号
平成6年3月11日 規則第4号
平成7年12月22日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第1号
平成14年5月21日 規則第2号
平成16年3月17日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第1号
平成20年3月24日 規則第9号
平成23年2月28日 規則第3号
平成25年3月1日 規則第2号
平成28年5月12日 規則第10号
平成31年3月13日 規則第3号
令和6年3月6日 規則第3号