○北上地区消防組合消防本部及び消防署の設置に関する条例

昭和49年4月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 北上地区消防組合に消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 北上市柳原町二丁目3番6号

名称 北上地区消防組合消防本部

(消防署の位置、名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

位置

名称

管轄区域

北上市柳原町二丁目3番6号

北上地区消防組合

北上消防署

北上市全域

和賀郡西和賀町沢内字大野13地割3番地18

北上地区消防組合

西和賀消防署

西和賀町全域

(分署、出張所の位置、名称)

第5条 北上地区消防組合北上消防署、西和賀消防署に次のとおり分署を設置する。

位置

名称

北上市和賀町藤根17地割70番地

北上地区消防組合北上消防署和賀分署

北上市相去町平林3番地5

北上地区消防組合北上消防署大堤分署

北上市村崎野22地割142番地2

北上地区消防組合北上消防署村崎野分署

(補則)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第2号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和63年条例第1号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第1号で表1の項は、令和2年4月1日から施行)

(令和2年規則第2号で表2の項は、令和2年5月20日から施行)

(令和2年規則第4号で表3の項は、令和2年7月8日から施行)

北上地区消防組合消防本部及び消防署の設置に関する条例

昭和49年4月1日 条例第11号

(令和2年7月8日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第11号
昭和49年10月18日 条例第27号
昭和51年10月23日 条例第2号
昭和63年2月29日 条例第1号
平成3年4月1日 条例第1号
平成7年2月22日 条例第2号
平成9年2月28日 条例第2号
平成11年2月19日 条例第1号
平成18年2月16日 条例第1号
平成18年10月20日 条例第5号
平成28年2月4日 条例第2号
令和元年10月21日 条例第3号