○北上地区消防組合消防本部表彰規則

平成4年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、北上地区消防組合管内において、消防に関し功績が顕著であって、他の模範とするに足りると認められる協力者等を消防長が表彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当するものについて行う。

(1) 火災その他の災害において、予防、警戒、消火若しくは延焼の防止又は人命救助に協力し、又は従事し著しい功績があったもの

(2) その他消防業務の推進に貢献し、特に功績顕著であると認められるもの

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与し、その氏名又は団体名及び功績を表彰録等により公表して行う。

2 前項の場合その功績に応じ、金品を併せて授与することができる。

(表彰の内申及び時期)

第4条 消防署長は、第2条に該当するものがあると認めたときは、その都度別記様式により、消防長に内申するものとする。

2 表彰は、必要に応じその都度行う。

(選考)

第5条 消防長は、前条の内申があったときは、表彰の適正を期するため、選考委員会の審議を経て被表彰者を決定するものとする。

2 選考委員は、消防次長及び課長の職にある者をもって充てる。

(庶務)

第6条 選考委員会の庶務は、総務課において処理する。

(表彰記録)

第7条 総務課長は、被表彰者の表彰区分、功績その他必要事項を記録保存しなければならない。

(補則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

画像

北上地区消防組合消防本部表彰規則

平成4年4月1日 規則第3号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成4年4月1日 規則第3号
平成24年3月27日 規則第3号
平成28年5月12日 規則第9号