○北上地区消防組合手数料条例
平成12年2月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する消防事務に関する手数料について必要な事項を定めるものとする。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及び金額は、別表のとおりとする。
(令2条例2・一部改正)
(徴収の方法等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があつた際に、申請者から徴収する。
2 申請後、その申請内容を変更することにより手数料が増加することとなつた場合は、その差額を徴収する。
3 既に納付した手数料は、還付しない。
4 管理者は、特別の事情があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(令2条例2・一部改正)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6条例1・一部改正)
手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 | |
1 消防法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認申請に対する審査 | 5,400円 | |
2 消防法第11条第1項前段の規定により、製造所の設置の許可申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 3万9,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 5万2,000円 | |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 6万6,000円 | |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 7万7,000円 | |
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 9万2,000円 | |
2の2 消防法第11条第1項前段の規定により、屋内貯蔵所の設置の許可申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 2万円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 2万6,000円 | |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 3万9,000円 | |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 5万2,000円 | |
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 6万6,000円 | |
2の3 消防法第11条第1項前段の規定により、屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が100以下のもの | 2万円 |
イ 指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 2万6,000円 | |
ウ 指定数量の倍数が1万を超えるもの | 3万9,000円 | |
2の4 消防法第11条第1項前段の規定により、準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可申請に対する審査 | 57万円 | |
2の5 消防法第11条第1項前段の規定により、特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項の2の6において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付き特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(2の6において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可申請に対する審査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 88万円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 107万円 | |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 120万円 | |
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 152万円 | |
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 178万円 | |
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 407万円 | |
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 534万円 | |
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 649万円 | |
2の6 消防法第11条第1項前段の規定により、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可申請に対する審査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 145万円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 172万円 | |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 192万円 | |
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 236万円 | |
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 274万円 | |
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 564万円 | |
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 724万円 | |
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 879万円 | |
2の6の2 消防法第11条第1項前段の規定により、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可申請に対する審査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 593万円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 747万円 | |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 1,090万円 | |
2の7 消防法第11条第1項前段の規定により、屋内タンク貯蔵所の設置の許可申請に対する審査 | 2万6,000円 | |
2の8 消防法第11条第1項前段の規定により、地下タンク貯蔵所の設置の許可申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が100以下のもの | 2万6,000円 |
イ 指定数量の倍数が100を超えるもの | 3万9,000円 | |
2の9 消防法第11条第1項前段の規定により、簡易タンク貯蔵所の設置の許可申請に対する審査 | 1万3,000円 | |
2の10 消防法第11条第1項前段の規定により、移動タンク貯蔵所の設置の許可申請に対する審査 | ア 積載式移動タンク貯蔵所及び給油タンク車を除く移動タンク貯蔵所 | 2万6,000円 |
イ 積載式移動タンク貯蔵所又は給油タンク車 | 3万9,000円 | |
2の11 消防法第11条第1項前段の規定により、屋外貯蔵所の設置の許可申請に対する審査 | 1万3,000円 | |
2の12 消防法第11条第1項前段の規定により、給油取扱所の設置の許可申請に対する審査 | ア 屋内給油取扱所を除く給油取扱所 | 5万2,000円 |
イ 屋内給油取扱所 | 6万6,000円 | |
2の13 消防法第11条第1項前段の規定により、販売取扱所の設置の許可申請に対する審査 | ア 第一種販売取扱所 | 2万6,000円 |
イ 第二種販売取扱所 | 3万3,000円 | |
2の14 消防法第11条第1項前段の規定により、移送取扱所の設置の許可申請に対する審査 | ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 2万1,000円 |
イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 8万7,000円 | |
ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 8万7,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに、2万2,000円を加えた額 | |
2の15 消防法第11条第1項前段の規定により、一般取扱所の設置の許可申請に対する審査 | ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 3万9,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 5万2,000円 | |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 6万6,000円 | |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 7万7,000円 | |
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 9万2,000円 | |
3 消防法第11条第1項後段の規定により、変更の許可申請に対する審査 | 2の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、タンク本体、基礎及び地盤、地中タンクにあつては、タンク本体及び地盤、海上タンクにあつては、タンク本体及び定置設備、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、タンク本体の変更以外の変更の場合には、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなす。) | |
4 消防法第11条第5項の規定により、設置の完成検査申請に対する完成検査 | 2の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、タンク本体、基礎及び地盤、地中タンクにあつては、タンク本体及び地盤、海上タンクにあつては、タンク本体及び定置設備、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、タンク本体の変更以外の変更の場合には、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなす。) | |
5 消防法第11条第5項の規定により、変更の完成検査申請に対する完成検査 | 2の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、タンク本体、基礎及び地盤、地中タンクにあつては、タンク本体及び地盤、海上タンクにあつては、タンク本体及び定置設備、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、タンク本体の変更以外の変更の場合には、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなす。) | |
6 消防法第11条第5項ただし書きの規定により、仮使用の承認申請に対する審査 | 5,400円 | |
7 消防法第11条の2第1項の規定により、設置の許可に係る完成検査前検査等の水張検査 | ア 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 |
イ 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 1万1,000円 | |
ウ 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 1万5,000円 | |
エ 容量200万リットルを超えるタンク | 1万5,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |
7の2 消防法第11条の2第1項の規定により、設置の許可に係る完成検査前検査等の水圧検査 | ア 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 |
イ 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 1万1,000円 | |
ウ 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 1万5,000円 | |
エ 容量2万リットルを超えるタンク | 1万5,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |
7の3 消防法第11条の2第1項の規定により、設置の許可に係る完成検査前検査の基礎・地盤検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 42万円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 56万円 | |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 73万円 | |
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 96万円 | |
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 109万円 | |
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 166万円 | |
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 190万円 | |
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 212万円 | |
7の4 消防法第11条の2第1項の規定により、設置の許可に係る完成検査前検査の溶接部検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 53万円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 68万円 | |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 103万円 | |
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 141万円 | |
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 178万円 | |
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 343万円 | |
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 419万円 | |
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 480万円 | |
7の5 消防法第11条の2第1項の規定により、設置の許可に係る完成検査前検査の岩盤タンク検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 932万円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1,260万円 | |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 1,730万円 | |
8 消防法第11条の2第1項の規定により、変更の許可に係る完成検査前検査等の水張検査 | 7の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |
8の2 消防法第11条の2第1項の規定により、変更の許可に係る完成検査前検査等の水圧検査 | 7の2の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |
8の3 消防法第11条の2第1項の規定により、変更の許可に係る完成検査前検査の基礎・地盤検査 | 7の3の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |
8の4 消防法第11条の2第1項の規定により、変更の許可に係る完成検査前検査の溶接部検査 | 7の4の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |
8の5 消防法第11条の2第1項の規定により、変更の許可に係る完成検査前検査の岩盤タンク検査 | 7の5の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |
9 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定により、特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 32万円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 46万円 | |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 75万円 | |
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 102万円 | |
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 130万円 | |
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 315万円 | |
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 387万円 | |
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 446万円 | |
9の2 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定により、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 | ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 269万円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 323万円 | |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリトル以上のもの | 483万円 | |
9の3 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定により、移送取扱所の保安に関する検査 | ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 7万円 |
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 7万円に危険物を移送するための配管の延長が、15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに、1万7,000円を加えた額 |