○北上地区消防組合財政状況の公表に関する条例

昭和49年5月13日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年度5月及び11月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に公表することができないときは、管理者は事故のやんだときから1月以内にこれをしなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により公表する内容は、次の各号に掲げる事項とし、前年度の3月31日現在の状況を5月に、当該年度の9月30日現在の状況を11月に行なうものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他管理者において必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、北上地区消防組合消防本部の掲示場に掲示してこれを行なう。

(補則)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

北上地区消防組合財政状況の公表に関する条例

昭和49年5月13日 条例第23号

(平成10年2月26日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和49年5月13日 条例第23号
昭和63年2月29日 条例第1号
平成10年2月26日 条例第2号