○北上地区消防組合財政状況の公表に関する条例
昭和49年5月13日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年度5月及び11月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に公表することができないときは、管理者は事故のやんだときから1月以内にこれをしなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、北上地区消防組合消防本部の掲示場に掲示してこれを行なう。
(補則)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)抄
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。