○北上地区消防組合財務規則
昭和49年6月7日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、別に定めがあるもののほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(財務の取扱)
第2条 北上地区消防組合の財務に関しては、北上市の例による。
(令5規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。