○北上地区消防組合財務規則

昭和49年6月7日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、別に定めがあるもののほか、財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(財務の取扱)

第2条 北上地区消防組合の財務に関しては、北上市の例による。

(令5規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

北上地区消防組合財務規則

昭和49年6月7日 規則第20号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和49年6月7日 規則第20号
昭和63年4月1日 規則第1号
平成3年4月1日 規則第5号
平成6年4月1日 規則第6号
令和5年3月16日 規則第2号