○北上地区消防組合経費分担金納入規則
平成18年2月8日
規則第2号
北上地区消防組合経費の分賦金納入方法等に関する規則(昭和55年北上地区消防組合規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、北上地区消防組合規約(昭和49年岩手県指令地第2号。以下「組合規約」という。)第15条に規定する分担金の納入に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金納入の方法)
第2条 分担金の納入方法は、当該年度の分担金を年間の資金計画により6期に分割した額を、4月10日、6月10日、9月10日、11月10日、1月10日及び3月10日までに、北上地区消防組合に納入するものとする。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
2 改正後の北上地区消防組合経費分担金納入規則第2条の運用については、平成19年度に限り、同条中「4月10日、6月10日、9月10日、11月10日、1月10日及び3月10日」とあるのを「4月10日、6月10日、9月10日、12月10日、2月10日及び3月10日」とする。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年5月11日から施行する。