○北上地区消防組合職員被服貸与規程

昭和50年6月11日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、北上地区消防組合職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与)

第2条 被服の貸与を受ける職員(併任職員、消防職員、臨時職員及び非常勤職員は除く。以下同じ。)並びに当該職員に対して貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品目、貸与期間及び数量は別表のとおりとする。

(補則)

第3条 被服貸与については、この訓令で定めるもののほか北上市職員被服貸与規程(昭和45年北上市訓令第4号)を準用する。

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和63年訓令第1号)

1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

別表

被服の貸与を受ける職員

貸与品

備考

品目

数量

貸与期間

(年)

管理者の事務部局

男子職員

半袖夏衣

1

2

初年度に限り2着とする。

北上地区消防組合職員被服貸与規程

昭和50年6月11日 訓令第3号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和50年6月11日 訓令第3号
昭和63年4月1日 訓令第1号