○北上地区消防組合職員被服貸与規程
昭和50年6月11日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、北上地区消防組合職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与)
第2条 被服の貸与を受ける職員(併任職員、消防職員、臨時職員及び非常勤職員は除く。以下同じ。)並びに当該職員に対して貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品目、貸与期間及び数量は別表のとおりとする。
(補則)
第3条 被服貸与については、この訓令で定めるもののほか北上市職員被服貸与規程(昭和45年北上市訓令第4号)を準用する。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(昭和63年訓令第1号)抄
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
別表
被服の貸与を受ける職員 | 貸与品 | 備考 | |||
品目 | 数量 | 貸与期間 (年) | |||
管理者の事務部局 | 男子職員 | 半袖夏衣 | 1 | 2 | 初年度に限り2着とする。 |