○休職者の給与に関する規則

昭和49年11月30日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年条例第7号。以下「給与条例」という。)第27条第5項の規定に基づき、休職者の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給割合)

第2条 給与条例第27条第5項の規定に該当する場合の給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。

(1) 北上地区消防組合職員の休職の事由に関する条例(昭和49年条例第20号。以下「休職条例」という。)第2条第1項又は同条第2項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。) 100分の70以内

(2) 休職条例第2条第1項第3号の規定に該当して休職にされた場合で、その原因である災害が公務上の災害と認められる場合 100分の100以内

(令5規則11・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

休職者の給与に関する規則

昭和49年11月30日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年11月30日 規則第26号
昭和63年4月1日 規則第1号
令和5年3月29日 規則第11号