○平成17年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成17年12月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年北上地区消防組合条例第7号。以下「改正給与条例」という。)附則第5項の規定に基づき、平成17年12月に支給する期末手当の特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正給与条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第2条 改正給与条例附則第5項の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正給与条例第1条の規定による改正後の北上地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年北上地区消防組合条例第7号。以下「給与条例」という。)第23条第1項後段又は第27条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「給与条例基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員以外の職員で給与条例第28条の適用を受ける職員とする。

(新たに職員となつた者の改正給与条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第3条 改正給与条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成17年4月1日から給与条例基準日までの期間において、給与条例第28条に定める者が勤務した期間とする。

2 改正給与条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成17年4月2日から給与条例基準日までの期間における新たに職員となつた日のうち最も遅い日とする。

(在職しなかつた期間等がある職員の改正給与条例附則第5項第1号の月数の算定)

第4条 改正給与条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかつた期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第26条の規定を受ける職員として在職した期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法等の規定により、許可を得て勤務しなかつたことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第15条の規定により給与を減額された期間

2 改正給与条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 第1項第1号第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 第1項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であつて、その月について支給された給料の額が改正給与条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(第5条において「改正給与条例附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

第5条 改正給与条例附則第5項第1号基礎額又は改正給与条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

2 平成15年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成15年北上地区消防組合規則第7号)は、廃止する。

平成17年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成17年12月1日 規則第5号

(平成17年12月1日施行)